医療機関に支払った1ヵ月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた分が高額療養費として払い戻されます。

70歳未満の人の場合

 

 一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。

 なお、事前の申請で「限度額適用認定証」(所得区分「ア・イ・ウ・エ」の人)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(所得区分「オ」の人)の交付を受け、医療機関の窓口で提示することで、自己負担限度額までの支払いで済みます。健康福祉課で交付を受けてください。

 

【表1】70歳未満の人または国保世帯の限度額

所得区分 自己負担限度額

基礎控除後の所得

901万円超

252,600円+

(総医療費ー842,000円)×1%

<多数回該当:140,100円>

基礎控除後の所得

600万円超~901万円以下

167,400円+

(総医療費ー558,000円)×1%

<多数回該当:93,000円>

基礎控除後の所得

210万円超~600万円以下

80,100円+

(総医療費ー267,000円)×1%

<多数回該当:44,400円>

基礎控除後の所得

210万円以下

57,600円

<多数回該当:44,400円>

住民税非課税

35,400円

<多数回該当:24,600円>

<>内の金額は過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がない場合は、申請により自己負担限度額を超えた分が後から払い戻されます。

70歳~74歳の人の場合

 

 外来の場合は、一部負担金が外来の自己負担額を超えたとき、超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。(入院の場合は、入院の自己負担限度額までの支払い)。  また、すべての外来・入院の一部負担金は世帯合算の対象となります。

 なお、「高齢受給者証」、「限度額適用認定証」(現役並み所得者ⅡとⅠに該当する人)および「限度額適用・標準負担額減額認定証」(低所得者Ⅱ・Ⅰに該当する人)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります(提示がない場合は、申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されます)。

【表2】70歳~74歳の人の限度額

所得区分 自己負担限度額
外来(個人単位)
入院・世帯単位

現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>

一般

18,000円
(年間上限14.4万円)

57,600円

<多数回該当:44,400円>

低所得Ⅱ
8,000円
24,600円
低所得Ⅰ
15,000円
<>内の金額は過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が1/2となります。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

 一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

計算例

夫の医療費20万円(自己負担額は3割60,000円)
妻の医療費10万円(自己負担額は3割30,000円)

合計の医療費

20万円+10万円=30万円

自己負担合計

60,000円+30,000円=90,000円

高額療養費

90,000円-80,430円9,570円

※1
自己負担限度額
※2
高額療養費

高額療養費貸付制度について

 お医者さん等にかかり高額な医療費を支払うことが困難な場合は、治療に要した一部負担金の支払いに必要な資金を貸し付ける「高額療養費貸付制度」があります。ただし、食事代や保険診療対象外のものは貸付対象外となります。

利用できる人

  • 治療費が高額で、高額療養費を受ける見込みのある人。
  • 国民健康保険税の滞納がないこと。

貸付金額

  • 高額療養費支給見込額の10分の8以内。

高額な治療を長期間受ける場合 (特定疾病療養受療証)

 高額な治療を長い間続ける必要がある病気(先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析の必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合、申請をすると自己負担額は病院などごとに1ヶ月10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)までとなります。

※特定疾病療養受療証の交付申請には、医師の証明書(意見書)が必要です。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課医療保険係
[昼間]電話:0558-52-1116
[夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
Mail:iryou@town.nishiizu.lg.jp