医療機関に支払った1ヵ月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた分が高額療養費として払い戻されます。
70歳未満の人の場合
一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。
なお、事前の申請で「限度額適用認定証」(所得区分「ア・イ・ウ・エ」の人)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(所得区分「オ」の人)の交付を受け、医療機関の窓口で提示することで、自己負担限度額までの支払いで済みます。健康福祉課で交付を受けてください。
【表1】70歳未満の人または国保世帯の限度額
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア |
基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+ (総医療費ー842,000円)×1% <多数回該当:140,100円> |
イ |
基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+ (総医療費ー558,000円)×1% <多数回該当:93,000円> |
ウ |
基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+ (総医療費ー267,000円)×1% <多数回該当:44,400円> |
エ |
基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 <多数回該当:44,400円> |
オ |
住民税非課税 |
35,400円 <多数回該当:24,600円> |
- ※
- <>内の金額は過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
- ※
- 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がない場合は、申請により自己負担限度額を超えた分が後から払い戻されます。
70歳~74歳の人の場合
外来の場合は、一部負担金が外来の自己負担額を超えたとき、超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。(入院の場合は、入院の自己負担限度額までの支払い)。 また、すべての外来・入院の一部負担金は世帯合算の対象となります。
なお、「高齢受給者証」、「限度額適用認定証」(現役並み所得者ⅡとⅠに該当する人)および「限度額適用・標準負担額減額認定証」(低所得者Ⅱ・Ⅰに該当する人)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります(提示がない場合は、申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されます)。
【表2】70歳~74歳の人の限度額
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人単位) |
入院・世帯単位 |
|
現役並み所得者Ⅲ |
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% <多数回該当:140,100円> |
|
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円> |
|
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% <多数回該当:44,400円> |
|
一般 |
18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 <多数回該当:44,400円> |
低所得Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得Ⅰ |
15,000円 |
- ※
- <>内の金額は過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
- ※
- 月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が1/2となります。
同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
計算例
夫の医療費20万円(自己負担額は3割60,000円)
妻の医療費10万円(自己負担額は3割30,000円)
合計の医療費
20万円+10万円=30万円
自己負担合計
60,000円+30,000円=90,000円
高額療養費
90,000円-80,430円=9,570円
- ※1
- 自己負担限度額
- ※2
- 高額療養費
高額療養費貸付制度について
お医者さん等にかかり高額な医療費を支払うことが困難な場合は、治療に要した一部負担金の支払いに必要な資金を貸し付ける「高額療養費貸付制度」があります。ただし、食事代や保険診療対象外のものは貸付対象外となります。
利用できる人
- 治療費が高額で、高額療養費を受ける見込みのある人。
- 国民健康保険税の滞納がないこと。
貸付金額
- 高額療養費支給見込額の10分の8以内。
高額な治療を長期間受ける場合 (特定疾病療養受療証)
高額な治療を長い間続ける必要がある病気(先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析の必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合、申請をすると自己負担額は病院などごとに1ヶ月10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)までとなります。
※特定疾病療養受療証の交付申請には、医師の証明書(意見書)が必要です。
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課医療保険係
- [昼間]電話:0558-52-1116
- [夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
- Mail:iryou@town.nishiizu.lg.jp