こんなときは保険証が使えません
以下の場合は、受診時に保険証を提示しても保険診療が受けられません。全額自己負担となりますので、ご注意ください。
病気とみなされないとき。
健康診断・人間ドック、予防注射、歯列矯正、正常な妊娠・出産、 軽度のわきが・しみ、美容整形、経済上の理由による妊娠中絶 など
労災保険の対象となるとき。
仕事上の病気やけが。(雇用主が負担すべきものです)
こんなときは、国民健康保険の給付が制限されます。
- 犯罪行為や故意の行為による病気やけが。
- けんかや泥酔による病気やけが。
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき。
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課医療保険係
- [昼間]電話:0558-52-1116
- [夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
- Mail:iryou@town.nishiizu.lg.jp