次のような場合も、国民健康保険担当窓口に申請すれば、給付が受けられます。
被保険者が出産したとき(出産育児一時金)
被保険者が出産した時に支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。
支給額
390,000円(子ども1人につき)
※産科医療補償制度に加入する分娩機関で出産した場合は、3万円を加算 します。(ただし死産を含み在胎週数22週以降のものに限ります。)
支給方法
原則として、町から医療機関への直接支払いとなりますが、直接支払い以外での支給を希望される場合は、国民健康保険担当までご相談ください。
被保険者が亡くなったとき(葬祭費)
被保険者が亡くなったときに葬祭を行った人に支給されます。
支給額
50,000円
申請に必要なもの
印鑑、保険証、葬祭を行った人の預金通帳
移送の費用がかかったとき(移送費)
お医者さんの指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったときは、申請をして必要と認められた場合に限り、支給が受けられます。
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課医療保険係
- [昼間]電話:0558-52-1116
- [夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
- Mail:iryou@town.nishiizu.lg.jp