交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国民健康保険でお医者さんにかかることができます。その際には、必ず国民健康保険担当に連絡をし、「第三者行為による傷病届」を提出してください。

国民健康保険で医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。

  1. 交通事故があったら、すみやかに警察に届けてください。
  2. 国民健康保険担当に届け出をしてください。
    「事故証明書」を添えて、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
    ※詳細は静岡県国民健康保険団体連合会(外部リンク)でご確認ください。

示談する前に必ず国民健康保険担当にご相談ください。

加害者から事故の治療費用を受け取ったり、示談を受けてしまうと国民健康保険が使えなくなってしまい、国民健康保険が立て替えた医療費を被害者ご本人に返還していただくことがあります。示談の前に必ずご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課医療保険係
[昼間]電話:0558-52-1116
[夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
Mail:iryou@town.nishiizu.lg.jp