国民健康保険に加入すると次のような給付を受けることができます。
療養の給付
医療機関窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を支払うだけで、次のような医療が受けられます。(自己負担分以外は保険者(町)が負担します。)
- 診察、治療、薬や注射などの処置
- 入院および看護
- 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
療養費の支給
次のような場合は、一度全額を自己負担していただきます。
後日、国民健康保険担当窓口に申請をしていただき、審査で決定されると、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
※医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎますと支給はされませんのでご注意ください。また審査の結果、不支給となることもあります。
- 事故や急病などで保険証を持たずに診療を受けたとき。
- コルセットなどの補装具代。※1
- はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき。※1
- 骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。
(保険証を提示すれば一部負担金を支払うだけで済むこともあります。) - 手術などで輸血に用いた生血代。※1
- 海外へ渡航中に診療を受けたとき。
(治療目的の渡航は除きます。)
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課医療保険係
- [昼間]電話:0558-52-1116
- [夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
- Mail:iryou@town.nishiizu.lg.jp