医療機関で1ヶ月に支払った窓口負担が、自己負担限度額を超えた場合、超えた分は後で申請により高額療養費として払い戻されますが、あらかじめ認定証を医療機関窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

利用できる人

国民健康保険税の滞納がない世帯の被保険者。

申請の手続き

保険証、印鑑をお持ちの上、健康福祉課へお越しください。
ご本人以外が申請に来られる場合は本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの官公庁発行写真付身分証明書)の提示が必要です。

自己負担限度額

70歳未満の人の負担限度額

住民税課税世帯の負担限度額
所得 限度額
(過去12か月の高額該当が3回目まで)
限度額
(4回目以降)
901万円超 252,600円
+医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
140,100円
600万円超901万円以下 167,400円
+医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
93,000円
210万円超600万円以下 80,100円
+医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯の負担限度額
限度額
(過去12か月の高額該当が3回目まで)
限度額
(4回目以降)
35,400円 24,600円

70歳以上75歳未満の人

所得区分 限度額
外来(個人単位)
限度額
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 ※1 44,400円 80,100円
+医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
(過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円)
一般 ※2 12,000円 44,400円
低所得者2 ※3 8,000円 24,600円
低所得者1 ※4 8,000円 15,000円
※1 現役並み所得者
住民税課税所得が145万円以上の国保被保険者及びその方と同一世帯の国保被保険者の人。ただし、旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療制度に移行した人)を含む被保険者の収入合計が、同一世帯2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により「一般」区分になります。
※2 一般
課税所得が145万円未満の人。
※3 低所得者2
住民税非課税世帯で、低所得者1に該当しない人
※4 低所得者1
住民税非課税世帯で、所得の金額が必要経費・控除(公的年金は控除額80万円)を差し引いたときに、0円になる人

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課医療保険係
[昼間]電話:0558-52-1116
[夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
Mail:iryou@town.nishiizu.lg.jp