医療保険と介護保険の1年間における自己負担額の合計額が、一定の限度額を超えた場合、申請により超えた分が支給されます。支給額は、医療保険と介護保険の利用割合で計算し、医療保険分は「高額介護合算療養費」として支給されます。

合算した自己負担限度額

70歳未満の人の負担限度額

住民税課税世帯の負担限度額
所得区分 限度額

基礎控除後の所得

910万円超

212万円

基礎控除後の所得

600万円超~901万円以下

141万円

基礎控除後の所得

210万円超~600万円以下

67万円

基礎控除後の所得210万円以下
60万円
住民税非課税
34万円
住民税非課税世帯の負担限度額
所得区分 基準額
住民税非課税世帯 34万円

70歳以上75歳未満の人

負担限度額
所得区分 基準額
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)
212万円
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)
141万円
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上)
67万円
一般
56万円
低所得Ⅱ
31万円
低所得Ⅰ
19万円

申請・支給について

  • 対象となる世帯には、西伊豆町から申請勧奨のお知らせを郵送します。
  • 申請は介護保険分も含め、医療保険の窓口で行います。
  • 計算期間内に、他の市町村から転入した場合や、社会保険等から国民健康保険に異動された人は、以前加入していた保険者の発行する「自己負担額証明書」が必要な場合があります。
  • 合算の結果、支給対象額が500円以下の場合は支給されません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課医療保険係
[昼間]電話:0558-52-1116
[夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
Mail:iryou@town.nishiizu.lg.jp