児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とした制度です。
※令和4年6月から制度が一部変わります。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
  • 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
  • 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。
    (以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限等については、下記の表をご覧ください。)

所得制限限度額・所得上限限度額について

児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、上記「支給額」記載の支給額を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要になりますので、ご注意ください。

①所得制限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1,002
5人 812 1,040

②所得上限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 858 1,071
1人 896 1,124
2人 934 1,162
3人 972 1,200
4人 1,010 1,238
5人 1,040 1,276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給時期

毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例:6月の支給日には2~5月分の手当を支給します。

認定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには「認定請求書」の提出が必要です(公務員の場合は勤務先に)。児童手当等は、認定請求した月の翌月分の手当から支給されます。

認定請求に必要な添付書類

  • 健康保険被保険者証の写し(請求者が被用者(サラリーマンなど)の場合)
  • 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  • マイナンバーカード(個人番号がわかるもの)

この他にも必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。
※申請は、出生や転入の翌日から15日以内に!
※児童手当は原則申請した日の翌月分からの支給となります。

額改定認定請求

 現在、児童手当等を受給している方が出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求をした月の翌月分から児童手当等の額が増額されます。

現況届(令和4年6月から変更)

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、町から提出の案内があった方

※現況届を提出しないと、6月以降分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

その他届出が必要な場合

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 町内で住所が変わったときや、養育している児童の住所が変わったとき
  • 他の市区町村や海外へ転出するとき
  • 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課福祉係
[昼間]電話:0558-52-1961(直通)
[夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
Mail:fukushi@town.nishiizu.lg.jp