父又は母と生計を同じくしていない子どもを養育している家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給要件
父又は母もしくは父母に代わって児童を養育している方(養育者)が次のいずれかに該当する子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父又は母が死亡した子ども
- 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
- 父又は母の生死が明らかでない子ども
- 父又は母が1年以上遺棄している子ども
- 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
※子どもとは、18歳に達する日以降、最初の3月31日までの者(児童が中度以上の障害を有する場合は20歳未満)をいいます。
支給されない場合
支給要件に該当していても、次のような場合には手当を受けることができません。
- 日本国内に住所を有しないとき
- 遺族補償等を受けることができないとき
- 子ども児童福祉法上の里親に委託されているとき
- 父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されているとき
- 子どもが児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき
公的年金を受給する場合
公的年金等(※1)を受給する場合、児童扶養手当額の全部または一部を受給することができません。(※2)
(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(※2)障害年金を受給している方は、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として支給します。
◆障害年金以外の公的年金を受給している方は、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分を児童扶養手当として支給します。
手当額
手当額は、子どもの数や受給資格者(ひとり親家庭の父や母)の所得により決められます。
児童扶養手当の額については、物価の変動に応じて額が自動的に改定される「自動物価スライド制」がとられています。
※ 令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。詳細はこども家庭庁ホームページの資料をご覧ください。
全部支給額 令和6年度
1人目 | 45,500円 |
---|---|
2人目 | 月額 10,750円 加算 |
3人目以降 | 1人につき月額 6,450円 加算 |
1人目 | 45,500円 |
---|---|
2人目 | 月額 10,750円 加算 |
3人目以降 | 2人目の加算額と同じ |
一部支給 令和6年度
1人目 | 45,490円~10,740円 |
---|---|
2人目 | 月額 10,740円~5,380円 加算 |
3人目以降 | 1人につき月額 6,440円~3,230円 加算 |
1人目 | 45,490円~10,740円 |
---|---|
2人目 | 月額 10,740円~5,380円 加算 |
3人目以降 | 2人目の加算額と同じ |
支給月
1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、それぞれ前月までの2ヶ月分が支給されます。
受給手続
申請が必要になります。手当を受ける方によって必要書類が異なりますので、健康福祉課福祉係(電話:0558-52-1961)へお問い合わせください。手当は申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
また、この手当は受給資格があっても、請求しない限り支給されませんので、ご注意ください。
次のようなときは届出を忘れずに!
- 住所を変更するとき(転出する時は、前住所地及び転出先の市町に届け出てください。)
- 手当を受けている人及び支給対象児童の氏名が変わったとき
- 手当の振込先を変更するとき
- 証書を紛失したとき
- 父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されているとき
- 子どもが児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき
こんなときはご注意を!
児童扶養手当を受ける資格がないのに、届出をしないまま手当を受けるとその期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。手当を受ける資格がなくなった場合は、すぐに資格喪失届を提出してください。
受給資格がなくなるとき
- 手当をうけている父と母が婚姻したとき
(婚姻届を提出していなくても、同居、内縁関係など事実上婚姻関係と同様な次事情になった場合も含みます。) - 年金給付や遺族補償を受けられるとき(手当を受けている人や受給対象児童が公的年金給付や労働基準法に基づく遺族補償を受けることができるとき)
- 児童が父又は母に支給される障害年金等の公的年金の加算対象になったとき
- 対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます。)
- 手当を受けている人又は支給対象となっている児童が死亡したとき
- 父が手当を受けている場合、児童が母と生計を同じくするようになったとき
- 母又は養育者が手当を受けている場合、児童が父と生計を同じくするようになったとき
- その他受給資格要件に該当しなくなったとき
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課福祉係
- [昼間]電話:0558-52-1961(直通)
- [夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
- Mail:fukushi@town.nishiizu.lg.jp