野焼きは禁止です

野焼きとは

適法な焼却施設を使用しないで廃棄物を焼却する行為を指します。
廃棄物を焼却すると、悪臭や大気汚染に係る物質が飛散し、周辺地域の方に迷惑がかかるため「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下廃掃法)第16条の2」により、野焼きは禁止されています。

野焼きの例外

基本的には野焼きは禁止ですが、いくつかは例外として「廃掃法第16条の2第3号」により認められています。
しかし周りの生活環境に支障が無い、軽微なものでなければいけません。

  • 農林業、又は漁業を営むための作業に伴う燃焼
  • たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる燃焼であって、軽微なもの(キャンプファイヤーなど)
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うための必要な燃焼(どんど焼きなど)
  • 消火訓練に伴う燃焼及び災害の予防や応急対策などに必要な燃焼

例外であっても、ビニールやゴムなどの有害物質を発生するものは禁止です。

野焼きを行うと「5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金又は両方」が科せられます。(廃掃法第25条第1項)

このページに関するお問い合わせ

環境課環境保全係
[昼間]電話:0558-53-1408(クリーンセンター)
[夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
Mail:kankyou@town.nishiizu.lg.jp