野焼きは禁止です
野焼きとは
適法な焼却施設を使用しないで廃棄物を焼却する行為を指します。
廃棄物を焼却すると、悪臭や大気汚染に係る物質が飛散し、周辺地域の方に迷惑がかかるため「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下廃掃法)第16条の2」により、野焼きは禁止されています。
野焼きの例外
基本的には野焼きは禁止ですが、いくつかは例外として「廃掃法第16条の2第3号」により認められています。
しかし周りの生活環境に支障が無い、軽微なものでなければいけません。
- 農林業、又は漁業を営むための作業に伴う燃焼
- たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる燃焼であって、軽微なもの(キャンプファイヤーなど)
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うための必要な燃焼(どんど焼きなど)
- 消火訓練に伴う燃焼及び災害の予防や応急対策などに必要な燃焼
例外であっても、ビニールやゴムなどの有害物質を発生するものは禁止です。
野焼きを行うと「5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金又は両方」が科せられます。(廃掃法第25条第1項)
このページに関するお問い合わせ
- 環境課環境保全係
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