家具の転倒防止器具設置、感震ブレーカー設置及び火災警報器の設置を補助
災害等の被害を防止又は軽減するため、防災機器等の設置を実施する世帯に対し、町が補助金を交付します。
対象世帯
町内に住宅を有し、または居住している世帯で、家具等固定器具、感震ブレーカー及び火災警報器を全て設置しようとする世帯とする。ただし、申請日時点で防災機器等のうちすでに設置されているものがある場合には、それ以外の防災機器等の設置をするものとする。
補助金額等
- 「一般世帯」と「災害時要援護者世帯等」で補助額が異なります
- 災害時要援護者世帯とは、次のうちいずれかに該当する世帯を指します。
- 75歳以上の高齢者のみの世帯
- 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が1級又は2級に該当する者のみの世帯
- 母子家庭等で、児童扶養手当の支給を受けている世帯
- 上記以外で町長がこれに類すると認める世帯
- 補助金額
-
■一般世帯
家具等固定器具 事業に要する経費と25,000円と比較していずれか少ない額の3分の2以内とし、補助金は16,600円を限度額とする。 感震ブレーカー 事業に要する経費と50,000円と比較していずれか少ない額の3分の2以内とし、補助金は33,300円を限度額とする。 住宅火災警報器 事業に要する経費と20,000円と比較していずれか少ない額の3分の2以内とし、補助金は13,300円を限度額とする。 ■災害時要援護者世帯
家具等固定器具 事業に要する経費と25,000円と比較していずれか少ない額の10分の9以内とし、補助金は22,500円を限度額とする。 感震ブレーカー 事業に要する経費と50,000円と比較していずれか少ない額の10分の9以内とし、補助金は45,000円を限度額とする。 住宅火災警報器 事業に要する経費と20,000円と比較していずれか少ない額の10分の9以内とし、補助金は18,000円を限度額とする。 - 補助の対象
- 災機器等の購入及び設置に要する経費
手続きの手順について
実施する前に
西伊豆町防災機器等設置推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出してください。
書類審査の上、町から申請者へ交付決定通知書を送付します。
実施の後に
事業完了後に西伊豆町防災機器等設置推進事業実績報告書(様式第6号)及び補助金交付請求書(様式第7号)を提出してください。
なお、西伊豆町防災機器等設置推進事業実績報告書には、防災機器等の明細のわかる領収書等を添付してください。
担当係が審査後、申請者が指定した口座に補助金を振り込みます。
交付要綱
- 西伊豆町防災機器等設置推進事業補助金交付要綱(PDF:151KB)
このページに関するお問い合わせ
- 防災課防災安全対策係
- [昼間]電話:0558-52-1965(直通)
- [夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
- Mail:bousai@town.nishiizu.lg.jp