令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、長期化する物価高の影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から高校3年生までの児童(平成19年4月2日生まれから令和8年3月31日生まれ)に一人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することが決定されたため、西伊豆町においても以下のとおり支給することが決定しました。
●支給対象者
児童手当支給対象児童(平成19年4月2日生まれから令和8年3月31日生まれ)を養育する父母等(児童手当受給者)
下記の(1)~(5)の区分に応じて、申請の要否や支給の時期が異なります。
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を当町から受給した方
(2)令和7年10月1日以降に出生した児童の児童手当を当町で受給している方
(3)令和7年9月30日時点で所属庁から児童手当を受給しており、当町に住民登録がある公務員の方
(4)令和7年10月1日以降に出生した児童の児童手当を所属庁から受給しており、当町に住民登録がある公務員の方
(5)令和7年10月1日以降に離婚・DV避難等により、児童手当の受給者が変更となった方
●支給額
対象児童一人当たり 2万円(1回限り)
●支給日
1. 申請が不要な方【(1)の該当する方全員と(2)に該当する一部の方】
令和8年2月27日(金)頃の支給を予定しています。
※対象者となる方には、令和8年2月上旬以降に通知を送付しますので、内容をよくご確認ください。
2. 申請が必要となる方【(2)の一部または、(3)(4)(5)に該当する方】
申請の受付後、1ヶ月程度を目安に支給を行います。
※審査完了後、支給決定通知書を送付しますので、支給日等の内容をよくご確認ください。
●申請手続きについて
<申請が不要な方>
・ 支給対象者の(1)に該当する方
・ 支給対象者の(2)に該当する方のうち1月15日までに児童手当の認定を受けている方
原則、申請は不要です。 対象者となる方には、2月上旬以降に通知を発送します。
なお、以下のア、イに該当する場合のみ、窓口で手続きをお願いいたします。届出がない場合は、児童手当で指定されている銀行口座へ振込・支給します。
ア 手当の受給を拒否する場合
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)(Excel:29KB)
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)(PDF:133KB)
イ 児童手当で指定している銀行口座が解約・変更等で、やむを得ず使用できない場合
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)(Excel:52KB)
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)(PDF:307KB)
<申請が必要な方>
申請受付 令和8年2月16日(月)から令和8年3月31日(火)まで
・ 支給対象者の(2)に該当する方のうち、申請不要とならなかった方
・ 支給対象者の(3)(4)(5)に該当する方
原則、申請が必要です。
必要書類を郵送または窓口への持参によりご提出ください。なお、審査のため追加の書類の提出をお願いする必要があります。
必要書類
ア 物価高対応子育て応援手当申請書(Excel:92KB)
物価高対応子育て応援手当申請書(PDF:329KB)
申請書記入例(PDF:130KB)
イ 受取口座が確認できる書類
※(3)(4)の方は、申請書(「物価高対応子育て応援手当申請書」)に所属庁にてご記入いただく「公務員児童手当受給証明欄」がありますので、ご注意ください。
提出先
〒410-3514 西伊豆町仁科401番地の1
西伊豆町役場健康福祉課 福祉係
●振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
手当の支給に際して、ご自宅や職場などに西伊豆町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに西伊豆町の窓口、または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
●制度についてのお問い合わせ先
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター:0120-252-071(平日9時~18時まで)
こども家庭庁 物価高対応子育て応援手当:https://www.cfa.go.jp/policies/economic-measures
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課福祉係 TEL 0558-52-1961
E-Mail fukushi@town.nishiizu.lg.jp
