○南伊豆地域清掃施設組合規約

令和4年12月14日

規約第3号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、南伊豆地域清掃施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、下田市、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる広域ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。

(1) エネルギー回収型廃棄物処理施設(焼却施設)

(2) マテリアルリサイクル推進施設(資源化施設)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、下田市敷根13番8号南豆衛生プラント組合汚泥処理クリーンセンター内に置く。

第2章 議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、関係市町においてそれぞれ次のとおり選出する。

(1) 下田市 4人

(2) 南伊豆町 2人

(3) 松崎町 2人

(4) 西伊豆町 2人

(議員の選挙)

第6条 組合議員は、関係市町の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。

2 組合の管理者は、前項に規定する選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙を行うべき期限を定めて関係市町の長に通知しなければならない。

3 第1項の選挙が終わったときは、関係市町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期とする。

2 組合議員が関係市町の議会の議員の職を失ったときは、その職を失う。

(補欠選挙)

第8条 組合議員に欠員を生じたときは、当該組合議員を選出した市町の議会において、補欠選挙を行わなければならない。

2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の選挙に準用する。

3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 執行機関

(管理者、副管理者及び会計管理者)

第9条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市町の長の協議又は互選によりこれを定める。

3 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもって充てる。

4 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の任期とする。ただし、管理者及び副管理者が当該関係市町の長の職を失ったときは、その職を失う。

(職員)

第10条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 職員の定数は、組合の条例で定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第12条 組合の経費は、関係市町の負担金、補助金及びその他の収入をもって支弁する。

2 前項の負担金は、別表のとおりとする。

3 前項の規定によるほか、臨時に経費を必要とするときの負担金の負担割合は、関係市町の長の協議に基づき、組合議会の議決を経て定める。

第5章 雑則

第13条 この規約に定めるもののほか、この組合の運営に必要な事項は、管理者が定める。

1 この規約は、令和5年4月1日から施行する。

2 組合議員の選出その他のこの規約を施行するために必要な準備行為は、この規約の施行前においても行うことができる。

別表(第12条関係)

経費区分

負担割合

広域ごみ処理施設の建設費(地方債の元利償還金を含む。)

均等割 40%

人口割 60%

組合及び広域ごみ処理施設の運営費

均等割 20%

ごみ量割 80%

(備考)

1 人口割の基準は、直近の国勢調査人口に応じた割合とする。

2 ごみ量割の基準は、直近の関係市町のごみ処理実績量に応じた割合とする。

南伊豆地域清掃施設組合規約

令和4年12月14日 規約第3号

(令和5年4月1日施行)