○西伊豆町妊婦健康診査実施要綱

令和4年6月1日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦(胎児を含む。以下同じ。)の健康の保持及び増進のために西伊豆町(以下「町」という。)が実施する妊婦の健康診査(以下「妊婦健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協定医療機関 静岡県と妊婦健診に係る協定を締結した病院、診療所及び助産所をいう。

(2) 委託医療機関 協定医療機関以外の医療機関で、町長との間に妊婦健診に係る業務委託契約を締結したものをいう。

(対象者)

第3条 妊婦健診の対象者は、町の住民基本台帳に記載されている妊婦(以下「対象者」という。)とする。

(妊婦健診の実施方法)

第4条 町長は、妊婦健診を協定医療機関又は委託医療機関(以下「協定病院等」という。)に委託して実施するものとする。

2 妊婦健診は、14回を限度として実施するものとし、別表第1の妊娠週数欄に掲げる時期に応じ、同表に定める回数を目安として、別表第2に掲げる項目を実施するものとする。ただし、多胎妊婦については14回の健診が終了しても追加で5回を限度として受診できるものとする。

(委託料)

第5条 協定病院等に支払う委託料は、妊婦健診に要した費用の額とする。ただし、その限度額は、第2条の協定又は業務委託契約により定める額とする。

(受診票の交付等)

第6条 町長は、母子健康手帳交付の際に妊娠届出書等から算出した妊娠週数に応じて妊婦健康診査受診票(様式第1号から様式第14号まで)、多胎妊婦健康診査受診票(様式第15号から様式第19号まで)、超音波検査受診票(様式第20号から様式第23号まで)、血液検査受診票(様式第24号)、血算検査受診票(様式第25号)及びGBS検査受診票(様式第26号。以下これらの様式を「受診票」という。)を妊婦に交付するものとする。

2 他の市区町村で母子健康手帳の交付を受けた後に町に転入した者、又は前項の規定により受診票の交付を受けた後にこれを紛失し、若しくは毀損した者は、妊婦健康診査受診票交付(再交付)申請書(様式第27号)を町長に提出し、受診票の交付又は再交付を受けることができる。

3 受診票を交付された者は、妊婦健診の際に受診票を協定病院等に提出するものとする。

(町の責務)

第7条 町は、受診票を交付するに際して妊婦健診の目的、内容、利用の方法等を十分に説明するものとする。

2 町は、妊婦健診の結果、経過観察、処置又は医療が必要とされた者に対しては、協定病院等と緊密な連携を図り、受診者に対して適切な措置を講ずるよう指示するとともに、保健師等による訪問指導を行う等、事後指導に努めるものとする。

(協定病院等の責務)

第8条 協定病院等は、妊婦健診の結果を受診票に記入するものとする。

2 協定病院等は、妊婦健診を実施した結果、受診者に指示する事項があれば速やかに指示するとともに、精密検査又は治療を要するときは適切な処置を講ずるものとし、必要があれば当該協定病院等以外の医療機関に紹介するものとする。

3 協定病院等は、町が実施する保健師等による訪問指導等との連携が十分に図れるよう配慮するものとする。

(費用の請求及び支払)

第9条 協定病院等は、妊婦健診を実施したときは、妊婦健診を実施した日の属する月の翌月10日までに、妊婦健康診査請求書(様式第28号又は様式第29号)、又は多胎妊婦健康診査請求書(様式第30号)に受診票を添付し、町長に費用を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に、委託料を協定病院等へ支払うものとする。

(償還払)

第10条 町長は、対象者が協定病院等以外の医療機関等で妊婦健診を受診した場合、又は、その他町長が認める場合には、第5条に規定する限度額と領収書に記載された検査費用の額のいずれか低い額を対象者に払戻すものとする。

2 前項の規定による手続きは、対象者が妊婦健康診査費払戻し申請書(様式第31号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 妊婦健診の費用の支払に係る領収書の写し

(2) 母子健康手帳の妊婦健診を受診したことが分かる部分の写し

(3) 妊婦健診の結果が記載された受診票

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときには、当該申請に係る払戻金の額を妊婦健康診査費払戻し支給決定通知書(様式第32号)によって当該申請者に通知する。通知を受けたものは請求書(様式第33号)を提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による審査の結果、適正と認めないときは、申請者に対して不支給の決定をし、その旨を妊婦健康診査費払戻し不支給決定通知書(様式第32号)に理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(委託料又は払戻金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により委託料又は払戻金の支払を受けた者に対し、既に支払った委託料又は払戻金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

妊婦健康診査受診週数の目安

妊娠週数

病院・診療所

助産所

基本健診

超音波検査(全4回)

血液検査(1回)

血算検査(1回)

GBS検査(1回)

基本健診

8

初回

9

10

11

12

第2回

(12~15週)

※第2回の基本健診と併用

13

14

15

16

第3回

第3回

17

18

19

20

第4回

(20~23週)

※第4回の基本健診と併用

21

22

23

24

第5回

(24~35週)

※第5~第10回のいずれかの基本健診と併用

(24~35週)

※第5~第10回のいずれかの基本健診と併用

第5回

25

26

第6回

第6回

27

28

第7回

第7回

29

30

第8回

第8回

31

32

第9回

第9回

33

34

第10回

(34~37週)

※第10~第12回のいずれかの基本健診と併用

第10回

35

36

第11回

(36~38週)

※第11~第13回のいずれかの基本健診と併用

(36~39週)

※第11~第14回のいずれかの基本健診と併用

第11回

37

第12回

第12回

38

第13回

第13回

39

第14回

第14回

第1回多胎

第1回多胎

第2回多胎

第2回多胎

第3回多胎

第3回多胎

第4回多胎

第4回多胎

第5回多胎

第5回多胎

※ 超音波検査、血液検査、血算検査及びGBS検査は、病院・診療所で実施

別表第2(第4条関係)

妊婦健康診査の種類

項目

基本健診

初回

(1) 健康状態(保健指導、定期検査を含む)の把握

(2) 子宮頸がん検診(細胞診)

(3) 血液検査:血液型(ABO血液型・RH血液型・不規則抗体)、血算、血糖、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、梅毒血清反応検査

(4) 風疹ウイルス抗体価検査

(5) トキソプラズマ

(6) HIV抗体価検査

(7) HTLV―1

(8) クラミジア検査

第2回

(1) 健康状態(保健指導、定期検査を含む)の把握

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第1回多胎

第2回多胎

第3回多胎

第4回多胎

第5回多胎

超音波検査

断層撮影法による腹部超音波検査

血液検査等

血液検査

血液検査:血算、血糖

血算検査

血液検査:血算

GBS検査

(9) B群溶血性レンサ球菌(GBS)

(注1) HIV抗体価検査は、事前に本人が了承した場合に限る。

(注2) (4)~(8)の項目は、妊婦の状況により検査が適当でないと医師が判断するときは実施しない場合がある。

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西伊豆町妊婦健康診査実施要綱

令和4年6月1日 要綱第18号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年6月1日 要綱第18号