○西伊豆町農業次世代人材投資資金交付要綱

令和4年4月1日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)の趣旨に基づき、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人・農地プラン 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)の2(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取り決め等をいう。

(2) 青年等就農計画 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。

(3) サポートチーム 国要綱別記1第7の2の(12)に規定するサポートチームをいう。

(4) 交付対象者の考え方 「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について」(平成31年4月1日付30経営第3030号就農・女性課長通知)をいう。

(交付対象者)

第3条 資金の交付対象者は、国要綱別記1第5の2の(1)に掲げるとおりとする。

(交付金額)

第4条 資金の交付額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円とし、経営開始4年目以降においては、交付期間1年につき1人当たり120万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、夫婦で農業経営を開始した場合であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項の規定により算出した額に1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てた額)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、当該夫婦が共同経営者であることが当該協定に規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立して共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)に、交付期間1年につきそれぞれ第1項の規定により算出した額を交付する。ただし、農業経営開始後5年以上を経過している農業者(当該農業者が既に資金の交付を受けている場合にあっては、該当資金の交付年度が5年度目を超えている農業者)が法人の役員に存在する場合は、当該法人の全ての役員を交付対象外とする。

(交付期間)

第5条 資金の交付期間は、新規就農者が第3条に掲げる要件を満たしたときから最長5年間(農業経営開始後1年を経過して第9条第1項の申請書を提出する場合は、既に経過した年数分を除く。)とする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第6条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、青年等就農計画等を作成するに当たっては、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、サポートチーム関係者から助言及び指導を受けなくてはならない。

(青年等就農計画等の承認)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、承認の可否を決定して、青年等就農計画等(変更)承認通知書(様式第2号)又は青年等就農計画等(変更)不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査に当たっては、サポートチーム関係者による面接等を行うものとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第8条 前条第1項の規定により承認を受けた者(以下「交付適格者」という。)が青年等就農計画等の内容を変更しようとする場合は、青年等就農計画等変更申請書(様式第4号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前条第1項の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。

3 町長は、前項の規定による審査に当たっては、必要に応じて面接等を行うことができる。

(資金の交付申請)

第9条 交付適格者は、農業次世代人材投資資金交付申請書(様式第5号)により町長に資金の交付を申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、半年ごとに行うことを基本とし、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行われなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、1年分の資金の交付を申請することができる。

(資金の交付決定等)

第10条 町長は、前条第1項の規定による申請の内容が適当であると認めた場合は、資金の交付の決定及び交付額の確定を行い、農業次世代人材投資資金交付決定及び確定通知書(様式第6号)により交付適格者に通知するものとする。

(資金の交付請求)

第11条 前条の規定により資金の交付の決定及び交付額の確定を受けた者(以下「資金交付対象者」という。)は、速やかに農業次世代人材投資資金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(就農報告等)

第12条 資金交付対象者は、資金の交付期間内及び交付期間終了後5年の間は、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況を就農状況報告(様式第8号)により町長に報告しなければならない。

2 資金交付対象者は、交付期間終了後の5年の間に離農等により、それ以降農業経営をしない場合は、離農後1か月以内に離農届(様式第9号)を町長に提出し、離農した月を含む半期までの就農状況報告を前項に準じて行わなければならない。

3 資金交付対象者は、資金の交付期間内及び交付期間終了後5年の間に氏名、住所、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(就農の中断)

第13条 資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1箇月以内に町長に就農中断届(様式第11号)を提出しなければならない。この場合において、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(様式第12号)を提出しなければならない。

2 町長は、資金交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認するものとする。この場合において、町長は、就農中断届の提出のあった資金交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。

(就農状況の確認等)

第14条 町長は、第12条第1項の規定により就農状況報告を受けた場合はサポートチームと協力し、交付期間中及び交付期間終了後5年の間において、資金交付対象者が交付対象者の考え方を満たしているかどうか実施状況を確認し、改善の必要があると認めるときは、サポートチームと連携して助言及び指導を行うものとする。

2 前項の規定による就農の実施状況の確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第13号)により行うものとする。

3 町長は、第1項の規定による就農の実施状況の確認のほか、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、就農状況確認チェックリスト(様式第13号)により交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

4 町長は、事業の適切な実施及び効果を確認するため、必要と認める場合は、資金交付対象者に第12条第1項の就農状況報告のほか、必要な事項の報告を求めることができる。

(資金の交付中止)

第15条 資金交付対象者は、資金の受給を中止する場合は、中止届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(資金の交付休止等)

第16条 資金交付対象者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、その休止期間は原則1年以内とし、休止届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した資金交付対象者が農業経営を再開する場合は、経営再開届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

3 資金交付対象者が妊娠若しくは出産又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠若しくは出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。この場合において、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届と合わせて第8条第1項に規定する青年等就農計画等変更申請書を町長に提出しなければならない。ただし、第4条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠又は出産により就農を休止する場合を除く。

(資金の交付停止)

第17条 町長は、資金交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止する。

(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第12条第1項の就農状況報告を行わなかった場合

(5) 第14条の規定による就農の実施状況の確認等により、次のいずれかに該当することが認められる場合

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業従事日数が年間150日未満、かつ、年間1,200時間未満である場合

 第14条第1項の規定により町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

 国及び町長が求める報告を行わない場合、又は立入調査に協力しない場合

 交付対象者の考え方を満たさない場合

 その他適切な農業経営を行っていないと町長が認めた場合

(6) 中間評価によりB評価と判断された場合

(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り交付する。

(資金の返還)

第18条 資金交付対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、次条の申請により病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めるときは、この限りでない。

(1) 第17条第1号から第5号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の額

(2) 虚偽の申請等を行った場合、資金の全額

(3) 交付期間(第16条第1項に規定する休止等により、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合(第13条第1項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間更に就農継続した者及び中間評価によりB評価とされた者を除く。)、交付済みの資金の総額に営農を継続しなかった期間(月単位とする。)を交付期間(月単位とする。)で除した値を乗じた額

(資金の返還免除)

第19条 資金交付対象者は、病気や災害等のやむを得ない事情により、資金の返還の免除を受けようとする場合は、返還免除申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請の内容が適当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。

(個人情報の取扱い)

第20条 町長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、個人情報の取扱い同意書(様式第18号)により本人の同意を得るものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日要綱第6号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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西伊豆町農業次世代人材投資資金交付要綱

令和4年4月1日 要綱第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
令和4年4月1日 要綱第12号
令和5年3月10日 要綱第6号