○西伊豆町地域公共交通の支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の日常生活に必要不可欠な公共交通の利用促進の取り組み及び、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を図るため、公共交通事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、支援することによって、住民が安全に安心して公共交通を利用できる環境整備及び利用者の感染防止を図ることを目的とし、交付に関しては、西伊豆町補助金等交付要綱(平成17年西伊豆町要綱第18号)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次に該当する者であり、西伊豆町暴力団排除条例(平成23年西伊豆町条例第8号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しない者とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者のうち、町内に路線を定めて運行しているバス事業者(以下「バス事業者」という。)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に補助対象事業者が、前条第1号に該当する車両において次に掲げる取組みを実施するために要した費用とする。

(1) 利用料のキャッシュレス化の推進

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、第2条第1号に規定するバス事業者が保有する路線バス車両のうち、町内を運行する営業所に属する車両に対し、松崎町と2町で按分した台数に383千円を乗じた額の2分の1以内とする。ただし、上限額は2,300千円とする。

2 補助金の交付は、同一補助対象事業者について1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 補助対象事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費が確認できる領収書等の書類

(2) 対象車両の車検証の写し

(交付決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、次に掲げる事項について当該申請に係る書類等により審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、西伊豆町地域公共交通の支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助対象事業者に通知するものとする。

(1) 法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)並びに予算で定めるところに違反していないこと。

(2) 補助事業の目的及び内容が適正であること。

(3) 金額の算出に誤りがないこと。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた補助対象事業者は、速やかに補助金交付請求書(様式第3号)(以下「請求書」という。)を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(目的外使用の禁止)

第9条 補助対象事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。

(立入調査等)

第10条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するために必要があると認めるときは、補助対象事業者に対して報告を求めること、又は本町職員にその事務所、営業所等に立ち入らせ、書類、帳簿、車両等を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を定められた目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。

(4) 法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

2 前項の規定により支給を取り消すときは、西伊豆町地域公共交通の支援事業補助金交付取消通知書(様式第4号)により、補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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西伊豆町地域公共交通の支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)