○姉妹町町民へのサンセットコイン支給要綱

令和4年3月18日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西伊豆町と姉妹町との住民相互の交流によって、両町の発展と地域経済活性化を図るため、西伊豆町に来訪する姉妹町の町民(以下「利用者」という。)に対し西伊豆町電子地域通貨サンセットコイン(以下「サンセットコイン」という。)を、町が予算の範囲内において支給することに関し、西伊豆町サンセットコイン事業実施要綱(令和2年西伊豆町要綱第24号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(支給対象)

第2条 サンセットコインの支給対象は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) サンセットコインを受け取ることができる者は、姉妹町に住所を有する者で、サンセットコインの加盟店を利用しようとする者とする。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

(支給額)

第3条 支給額は、申請する年度において1人に付き1回を限度に、別表に掲げる額とする。

(支給申請)

第4条 利用者は、サンセットコインの加盟店を利用しようとする5日前までに、サンセットコイン支給申請書兼暴力団排除誓約書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

(支給)

第5条 町長は、前条に基づき申請があったときは、その内容について速やかに審査し、適正と認めたときは、利用者にサンセットコインの支給を行うものとする。

(支給の取消し)

第6条 町長は、前条の規定により支給の決定を受けた利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、サンセットコインの支給を取り消すものとし、既に支給したサンセットコインの返還を命ずることができる。

(1) 第2条に規定する要件を有しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により当該サンセットコインの支給を受けたとき。

(3) その他町長が相当の理由があると認めるとき。

2 町長は、第1項の規定により資格を取り消したときは、サンセットコイン支給取消通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月8日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

姉妹町町民へのサンセットコイン支給額一覧表

No.

対象者

支給額

1

大人(小学生以上)

1人当たり 1,000円

2

幼児(小学生未満)

1人当たり 500円

なお、使用期限は、支給した年度末までとする。

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姉妹町町民へのサンセットコイン支給要綱

令和4年3月18日 要綱第6号

(令和5年8月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年3月18日 要綱第6号
令和5年8月8日 要綱第16号