○西伊豆町建設工事等に係る最低制限価格制度実施要領

令和4年2月2日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、西伊豆町が発注する建設工事又は製造その他の請負契約(以下「建設工事等」という。)の締結に当たり、当該契約の内容に適合した履行の確保を目的として、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、最低制限価格を設けるときの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象建設工事)

第2条 この要領は、競争入札を実施する建設工事等を対象とする。

(最低制限価格の設定及び算定)

第3条 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

2 最低制限価格算出の基礎となった額の合計額は1万円単位とし、1万円未満の端数は切り捨てる。

3 町長が必要と認めた場合は、第1項の規定にかかわらず、予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内の割合を乗じて得た額を最低制限価格とすることができる。

4 第1項において定める最低制限価格は、予定価格を記載する書面の下部に「最低制限価格○○円」と記載し、更に、最低制限価格に110分の100を乗じて得た額を「入札書比較価格○○円(消費税抜き)」と記載する。

(対象業者への周知)

第4条 町長は、一般競争入札にあっては入札の公告において、指名競争入札にあっては指名通知等において、最低制限価格を設定している旨を明示するものとする。

(開札処理)

第5条 開札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われた場合には、当該入札をした者を落札者としないものとする。

(入札経過の整理)

第6条 町長は、前条の決定を行った場合、「入札結果表」に当該入札をした者を「失格」と決定した旨記載するものとする。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

西伊豆町建設工事等に係る最低制限価格制度実施要領

令和4年2月2日 要領第1号

(令和4年4月1日施行)