○西伊豆町要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業費補助金交付要綱

令和3年9月30日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時における沿道建築物の倒壊による道路閉塞を防止し、広域的な輸送路及び避難路を確保するため、要安全確認計画記載建築物のうち、沿道建築物の補強計画の策定並びに耐震改修、建替え及び除却に関する事業(以下「補助事業」という。)を実施する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金交付規則(平成17年規則第30号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要安全確認計画記載建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第7条に規定する建築物をいう。

(2) 沿道建築物 法第7条第2号に規定する建築物をいう。

(3) 住宅 一戸建住宅、長屋又は共同住宅であり、住宅以外の用途に使用している面積が延べ面積の2分の1未満であるものをいう。

(4) マンション 共同住宅のうち、耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。

(5) 補強計画策定事業 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると診断された沿道建築物について、地震に対して安全な構造とする補強計画を策定する事業をいう。

(6) 耐震化助成事業 補強計画策定事業により策定された補強計画に基づき、当該沿道建築物の耐震改修、建替え又は除却工事を実施する事業をいう。

(補助の対象及び補助金の額)

第3条 補助の対象は、西伊豆町内に存する沿道建築物の所有者が行う補助事業に要する経費とする。ただし、原則として建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に適合している建築物でなければならない。

2 補助金の額は、次の表のとおりとする。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

(千円未満の端数は切り捨てる。)

補強計画策定事業

対象沿道建築物の所有者であって、町税を滞納していない者が行う耐震補強計画の策定に要する経費

当該事業に要する経費と別表第1に定める基準額とを比較して、いずれか少ない額

耐震化助成事業

対象沿道建築物の所有者であって、町税を滞納していない者が行う耐震改修、建替え又は除却に要する経費

当該事業に要する経費と別表第2に定める基準額とを比較して、いずれか少ない額の15分の12以内の額

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ西伊豆町要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書(平成25年10月4日国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室事務連絡様式1)の写し

(3) 案内図、配置図、平面図及び立面図

(4) 対象沿道建築物に共有者がいる場合は、申請者が補助金の交付を受けることに関して、全ての共有者の同意を得たことを示す書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、西伊豆町要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第6条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ西伊豆町要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業変更承認申請書(様式第4号)に変更内容が分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 施工箇所又は施工方法の変更をしようとするとき。

(2) 補助金の額の変更をしようとするとき。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、西伊豆町要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業変更承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに西伊豆町要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業遅滞等報告書(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 町長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、指示書(様式第7号)により申請者に指示するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 申請者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、西伊豆町要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業廃止(中止)(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は前項の承認をしたときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに西伊豆町要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業完了実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第10号)

(2) 契約書の写し

(3) 請求書又は領収書の写し

(4) 別表第4に掲げる書類

2 前項の完了実績報告書等は、当該補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、西伊豆町要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の通知を受けた申請者は、西伊豆町要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金交付請求書(様式第12号)により、補助金の交付を町長に請求することができる。

2 町長は前項の規定による請求を受けたときは、当該請求に係る補助金を申請者に交付するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

用途

種別

床面積等

基準額

一戸建住宅

木造


図面ありの場合:144,000円/棟

図面なしの場合:259,000円/棟

非木


1,800,000円

一戸建住宅以外

木造


図面ありの場合:144,000円/棟

図面なしの場合:259,000円/棟

非木

~1,000m2未満

3,000,000円

1,000~2,000m2未満

4,800,000円

2,000~3,000m2未満

6,000,000円

3,000~5,000m2未満

7,200,000円

5,000~10,000m2未満

9,000,000円

10,000m2

10,800,000円

別表第2(第3条関係)

用途

基準額

住宅(マンションを除く。)

34,100円/m2

マンション

50,200円/m2

(免震等特殊工法の場合は83,800円/m2)

建築物

51,200円/m2

(免震等特殊工法の場合は83,800円/m2)

別表第3(第3条関係)

補助対象事業

添付書類

補強計画策定事業

(1) 補強計画策定事業に要する費用の見積書(内訳設計書)の写し

(2) 耐震診断結果報告書の写し

耐震化助成事業

(1) 耐震改修工事にあっては以下の書類

ア 耐震改修に関する事業に要する費用の見積書の写し

イ 補強計画結果報告書の写し

ウ 工事概要が分かる図面

(2) 建替え工事にあっては以下の書類

ア 建替えに関する事業に要する費用の見積書の写し

イ 耐震診断結果報告書の写し

ウ 新築建築物の確認済証の写し

エ 工事概要がわかる図面

(3) 除却工事にあっては以下の書類

ア 除却に関する事業に要する費用の見積書の写し

イ 耐震診断結果報告書の写し

ウ 既存建築物の概要が分かる図面

別表第4(第8条関係)

補助対象事業

添付書類

補強計画策定事業

(1) 補強計画結果報告書の写し

(2) 補強計画に係る評定書の写し(法第14条第1号に掲げる建築物又は階数が3以上で床面積の合計が1,000m2以上の建築物に限る。)

(3) 補強計画の策定に関する事業に要した費用の見積書の写し

(4) 補強計画策定者の登録資格者講習受講証の写し

耐震化助成事業

(1) 耐震改修工事にあっては以下の書類

ア 補強計画どおりに工事を行ったことを証する工事監理報告書等の写し

イ 事業の完成を確認できる写真

ウ 耐震改修工事に関する事業に要した費用の見積書の写し

(2) 建替え工事にあっては以下の書類

ア 除却工事前の写真、除却後の写真、新築建築物の着工写真

イ 新築建築物の完了検査済証の写し

ウ 建替工事に関する事業に要した費用の見積書の写し

(3) 除却工事にあっては以下の書類

ア 除却工事前の写真、除却後の写真

イ 建築物除却届の写し

ウ 除却工事に関する事業に要した費用の見積書の写し

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西伊豆町要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業費補助金交付要綱

令和3年9月30日 要綱第23号

(令和3年9月30日施行)