○西伊豆町木造住宅耐震改修助成事業費補助金交付事務取扱要領
令和3年9月30日
要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、西伊豆町木造住宅耐震改修助成事業費補助金交付要綱(令和3年西伊豆町要綱第22号。以下「要綱」という。)に基づく補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において使用する用語の意義は、要綱において使用する用語の例による。
(1) 持家及び賃貸住宅の所有者が行う耐震補強計画策定及び耐震補強工事
(2) 耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満のものを1.0以上とし、かつ、耐震評点が0.3以上あがる耐震補強計画策定及び耐震補強工事
(1) わが家の専門家診断事業(平成13年8月7日付け住安第219号)
(2) 建築士事務所に属する静岡県耐震診断補強相談士が、一般財団法人日本建築防災協会による「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき実施した耐震診断
3 耐震評点1.0以上とする耐震補強計画とは、建築士事務所に属する静岡県耐震診断補強相談士が、次の各号のいずれかの基準で策定する計画とする。
(1) 一般財団法人日本建築防災協会による「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」
4 補助の上乗せを行う高齢者のみが居住する木造住宅(借家を除く。)等とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の者のみが居住するもの
(2) 身体障害者手帳の交付を受け、等級が1級又は2級の者が居住するもの
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護者又は要支援者が居住するもの
(4) 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が居住するもの
5 補助額の上乗せを行う在宅避難のための更なる耐震化の要件を満たす住宅とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 耐震診断の結果、耐震評点が0.7未満であるものを、1.2以上とする耐震補強計画策定及び耐震補強工事を行う住宅であること。
(2) 寝室、居間等の家具の固定を行う住宅であること。なお、家具の固定を既に実施している場合は、家具の固定を行う住宅とみなす。
(3) 耐震補強のPRを行う住宅であること。
(添付書類)
第4条 要綱第4条に規定する西伊豆町木造住宅耐震改修助成事業費補助金交付申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 耐震補強計画の策定に要する経費の見積書(概算)の写し
(2) 耐震補強工事に要する経費の見積書(概算)の写し
(3) 耐震診断結果報告書の写し
(4) 静岡県耐震補強相談士登録証の写し
(5) 付近見取図(案内図)
(6) 耐震補強工事予定建築物の配置図及び各階平面図
(7) 住宅の建築年次を証明する書類(次に掲げる書類のいずれか)の写し
ア 建築確認通知書
イ 固定資産税名寄帳兼課税台帳(家屋)
ウ 家屋登記簿謄本
(8) 住宅の所有者を証明する書類(次に掲げる書類のいずれか)の写し
ア 固定資産税名寄帳兼課税台帳(家屋)
イ 家屋登記簿謄本
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 変更しようとする事項に係る書類全て
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 要綱第7条に規定する耐震補強計画確認依頼書に添付する書類は、次に掲げるものとし、既に町長に提出したものから変更のないものにあっては、省略することができる。
(1) 事業計画書
(2) 耐震診断結果報告書の写し
(3) 耐震補強計画の策定に要した経費の領収書の写し
(4) 耐震補強計画結果報告書の写し
(5) 耐震補強工事に要する経費の見積書の写し
(6) 耐震補強計画平面図
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 要綱第8条に規定する西伊豆町木造住宅耐震改修助成事業完了実績報告書に添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 耐震補強工事に要した経費の領収書又は請求書の写し
(2) 工事監理報告書(施工箇所ごとの施工状況の分かる写真)
(3) 計画変更に該当しない軽微な変更に関わる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。