○西伊豆町生活路線バス維持補助金交付要綱
令和3年2月16日
要綱第3号
西伊豆町生活路線バス維持補助金交付要綱(平成18年西伊豆町要綱第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、町民の生活に必要な交通手段の確保を図り、路線バスの運行を維持することにより地域住民又は通学児童生徒等の交通の利便を確保するため、不採算路線を運行する路線バス事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付要綱(平成17年西伊豆町要綱第18号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者で、町内に運行系統を有する者をいう。
(2) 不採算路線 静岡県生活交通確保対策協議会において、生活交通路線として計画決定されている運行系統をいう。
(補助対象期間)
第3条 補助の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助金の交付を受けようとする日の属する会計年度の前年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
(補助対象経費及び補助の額)
第4条 補助対象経費及び補助の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象期間終了後、5月10日までに、西伊豆町生活路線バス維持補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金算出基礎調書(様式第2号)
(2) 輸送実績・平均乗車密度算定表(様式第3号)
(3) 旅客運賃収入調書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 交付申請における前項に掲げる書類は、補助対象期間の上半期(4月から9月)の運行実績に基づく額及び補助対象期間の下半期(10月から3月)の見込額により作成するものとする。
(交付条件)
第6条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 補助金の収支に関する帳簿を備え、乗降調査表、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(2) やむを得ない事情により不採算路線の運行を休止し、又は廃止しようとするときは、町長の承認を受けなければならないこと。
(1) 補助金算出基礎調書(様式第2号)
(2) 輸送実績・平均乗車密度算定表(様式第3号)
(3) 旅客運賃収入調書(様式第4号)
(4) 旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第1項に規定する前年度の営業報告書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 実績報告における前項に掲げる書類は、補助対象期間の運行実績に基づき作成するものとする。
2 前項の規定による請求金額は、交付決定額の2分の1以内とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町生活路線バス維持補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助の額 |
路線バス事業者が、補助対象期間において町内の不採算路線を運行する事業により生じた経常欠損額 | 10/10以内 (上限額1,600万円) |