○西伊豆町重度身体障害者等防災対策用具給付事業実施要綱

令和3年2月5日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は重度身体障害者等に対し、人工呼吸器用非常用電源等(以下「防災用具」という。)を給付することにより、地震その他の災害に備え、もって重度身体障害者等の安全確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「重度身体障害者等」とは、西伊豆町に住所を有する者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の等級1、2級の認定を受けている者、静岡県特定疾患治療研究事業実施要綱(平成2年静岡県告示第1115号)第7条第2項に規定する受給者証の交付を受けている者又はこれらに準ずる者をいう。

(防災用具の種目及び給付対象者)

第3条 給付の対象となる防災用具の種目及び給付対象者等は、次の表のとおりとする。

種目

対象者

性能

基準額

発動発電機、人工呼吸器用外部バッテリー

自宅において人工呼吸器を使用している重度身体障害者等

重度身体障害者等の介助者が容易に使用し得るもの

1式

20万円

(給付の申請)

第4条 防災用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西伊豆町重度身体障害者等防災用具給付申請書(様式第1号)に防災用具の見積書を添えて、町長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、防災用具の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により防災用具の給付を行うことを決定したときは、申請者に西伊豆町重度身体障害者等防災用具給付決定通知書(様式第2号)及び西伊豆町重度身体障害者等防災用具給付券(様式第3号。「以下給付券」という。)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により防災用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、西伊豆町重度身体障害者等防災用具不支給決定通知書(様式第4号)により通知する。

(給付券の提出)

第6条 前条第1項の規定により防災用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は防災用具の納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出し、防災用具の給付を受けるものとする。

(受給者の費用負担)

第7条 防災用具の購入に関する費用(以下「購入費用」という。)の受給者の費用負担については、次のとおりとする。

(1) 第3条の表中の基準額欄に規定する基準額(以下「基準額」という。)以下の場合には、購入費用の10分の1に相当する額(当該額に円未満の端数が生じた場合には、円未満を切捨て)を直接業者に支払うものとする。

(2) 基準額を超える場合には、基準額の10分の1に相当する額(当該額に円未満の端数が生じた場合には、円未満を切捨て)に基準額を超えた額を加えた額を直接業者に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は市町村民税が非課税である世帯の場合は、基準額を超えた額のみを直接業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第8条 業者は、必要事項を記入した給付券に防災用具の請求書を添えて、購入費用から前条に規定する額を控除した額(以下「公費負担額」という。)を町長に請求するものとする。

(公費負担額の返還)

第9条 受給者は、防災用具を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。この場合において、町長は給付に要した公費負担額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

2 業者は、給付の目的に反して防災用具を納入してはならない。この場合において町長は公費負担額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

西伊豆町重度身体障害者等防災対策用具給付事業実施要綱

令和3年2月5日 要綱第2号

(令和3年2月5日施行)