○西伊豆町サンセットコイン事業基金条例

令和3年2月2日

条例第1号

(設置)

第1条 町内における経済の活性化を目的としたサンセットコイン事業の財源を保全するため、西伊豆町サンセットコイン事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的のため、必要に応じ、その全部又は一部を処分することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西伊豆町サンセットコイン事業基金条例

令和3年2月2日 条例第1号

(令和3年2月2日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和3年2月2日 条例第1号