○西伊豆町母子保健法施行細則

令和2年11月5日

規則第16号

西伊豆町母子保健法施行細則(平成25年西伊豆町規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。

(妊娠の届出)

第2条 法第15条の規定による届出は、妊娠届出書(様式第1号)によるものとする。

(母子健康手帳の交付等)

第3条 町長は、法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた者が2人以上の子を妊娠したときは、その者に対して、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付するものとする。

2 法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた者は、当該母子健康手帳を汚損し、又は紛失したときは、その旨を申し出て再交付を受けるものとする。

(低出生体重児の届出)

第4条 法第18条の規定による届出は、低出生体重児出生届出書(様式第2号)によるものとする。

(養育医療の申請等)

第5条 省令第9条第1項の規定による申請は、西伊豆町未熟児養育医療取扱要領(平成25年西伊豆町要領第9号)によるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町母子保健法施行細則の規定は令和2年4月1日から適用する。

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西伊豆町母子保健法施行細則

令和2年11月5日 規則第16号

(令和2年11月5日施行)