○西伊豆町こどもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年10月13日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は、こどものインフルエンザワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することにより、インフルエンザによる重症化及び集団生活でのまん延防止並びに子育て家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成を受けることができる者は、町内に住所を有し、予防接種を受ける日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者(以下「接種対象者」という。)の保護者(親権者又は未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護する者をいう。以下「保護者」という。)とする。

(助成額及び回数)

第3条 助成額は、予防接種に要した費用とし、1回の接種につき1,500円を限度とする。ただし、接種費用が1,500円に満たない場合は、その自己負担額とする。

2 助成を受けることができる回数は、接種対象者一人につき年度内1回とする。

(助成の方法)

第4条 予防接種を行う医療機関は、町と助成金の代理受領に関する契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)とし、指定医療機関で接種対象者が接種したとき、保護者は、前条に規定した助成額を差し引いた自己負担金を指定医療機関に支払うものとする。

(助成期間)

第5条 予防接種費用の助成対象となる期間は、10月1日から翌年1月31日までの接種とする。

(予防接種の方法)

第6条 保護者は、接種対象者が指定医療機関において予防接種を受けるときは被保険者証等により、接種対象者であることを確認できるものを指定医療機関に提示するものとする。

2 指定医療機関は、保護者から予防接種の申込みがあったときは、予防接種にかかる費用の代理受領について説明し、その上で接種を希望したときは、保護者から代理受領の権利を委任されたものとし、接種を行った時点で当該権利を受任したものとみなす。

(代理受領による請求及び支払い)

第7条 予防接種を実施した指定医療機関は、月ごとの請求書(様式第1号)に、インフルエンザ予防接種予診票又はその写しを添付し、翌月10日までに町長へ請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受領したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに指定医療機関に支払うものとする。

(償還払いによる請求及び支払い)

第8条 接種対象者が次に該当するときは、償還払いにより助成することができる。

(1) 指定医療機関以外の医療機関で接種を受けたとき

(2) 前号に掲げるもののほか、接種費用の助成について、町長が適当と認めたとき

2 前項の規定により償還払いによる助成を受けようとする保護者は、こどもインフルエンザ予防接種費用償還払い申請書(様式第2号)に、予防接種の領収書を添付して、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに、町長に申請するものとする。

3 町長は、前2項の規定による申請書を受領したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成額を決定し、速やかに保護者に支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

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西伊豆町こどもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年10月13日 要綱第40号

(令和2年10月13日施行)