○西伊豆町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年8月13日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西伊豆町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年西伊豆町要綱第33号)に基づく西伊豆町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の定住促進及び地域の活性化を図るため、隊員として活動している、又は活動したことのある者のうち、町内での起業・事業継承に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、この補助金の交付に関しては、西伊豆町補助金等交付要綱(平成17年西伊豆町要綱第18号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号いずれかに該当する隊員(任用期間が2年以上の者に限る。)又は当該隊員が属する法人若しくは団体(以下「団体」という。)であって、町内に住所及び事業活動の拠点を有するものとする。

(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から1年以内の者

2 前項の団体は、規約等において、組織、構成員の資格、加入及び脱退並びに会計及び財産に関する定めが明確になっており、団体として実態を有するものと認められるものとする。

3 第1項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。その者を構成員に含む場合も同様とする。

(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者

(2) 西伊豆町暴力団排除条例(平成23年西伊豆町条例第8号)に規定する暴力団員若しくは暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者

(3) 町税等について滞納がある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業を行う者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付対象要件は、次に掲げるものとする。

(1) 隊員の任期最終年次又は任期終了の日から1年以内に町内で起業又は事業継承すること。

(2) 事業内容は、町の活性化に資するものであること。

2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき一度限りとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、1,000,000円を限度とする。ただし、補助金の額が100,000円未満となるときは交付しない。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、西伊豆町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 見積書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに当該申請書に係る書類の審査を行い、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、西伊豆町地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助事業者に通知するものとする。

(変更等の申請)

第8条 補助事業者は、交付決定後、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ西伊豆町地域おこし協力隊起業支援補助金変更申請書(様式第4号)を町長に提出なければならない。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようようとするとき。

(2) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき。

(3) 補助事業が予定の期間に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったとき。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、西伊豆町地域おこし協力隊起業支援補助金変更決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

3 第1項第2号の軽微な変更とは、補助対象経費の20パーセント以内の減額をいう。

(実績報告及び証拠書類の保管)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、西伊豆町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 精算金額が確認できる請求書又は領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備し、保管しなければならない。

(交付確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、西伊豆町地域おこし協力隊起業支援補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、西伊豆町地域おこし協力隊起業支援補助金請求書(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(概算払)

第12条 補助事業者は、補助事業の実施にあたり補助金の概算払が必要な場合は、第7条の交付決定後に前条に規定する請求書により請求することができる。

2 前項の規定による請求金額は、交付決定額の70パーセント以内とする。

(財産の処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増した財産で次に掲げるものを補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過したとき、又はその他町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 不動産又はその従物

(2) 取得価格又は効用の増加価格が500,000円以上の機械及び器具

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産

(補助金の返還)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 隊員退任後3年以内に、自己都合によって町外に転出したとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、西伊豆町地域おこし協力隊起業支援補助金交付取消通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により交付決定の取消しをしたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、第1項第2号の規定により交付決定の取消しをしたときは、退任後に本町に定住していた期間に応じ、次の表に定める額を返還させることができる。

退任後に定住した期間

返還を求める額

1年未満

交付額の100パーセント

1年以上2年未満

交付額の70パーセント

2年以上3年未満

交付額の50パーセント

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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西伊豆町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年8月13日 要綱第34号

(令和2年8月13日施行)