○賀茂地区障害者地域生活支援拠点事業運営委員会設置要綱

令和2年3月25日

告示第1号

(設置)

第1条 賀茂地区障害者地域生活支援拠点事業運営協議会規約(令和2年規約第1号。以下「規約」という。)第6条第2項に規定する協議会の運営に関し必要な事項を定め、もって、規約第1条に規定する地域生活支援拠点事業の円滑な実施を図るため、賀茂地区障害者地域生活支援拠点事業運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、規約第3条に規定する下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町(以下「関係市町」という。)の障害福祉行政主管課長をもって組織する。

(役員)

第3条 委員会に次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 委員長は、規約第7条第2項の規定により充てられた会長の属する関係市町の障害福祉行政主管課長をもって充て、副委員長は、委員のうちから、あらかじめ委員長が指名する。

3 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員は、再任されることを妨げない。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理し、委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の半数以上で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、委員長の属する関係市町の障害福祉行政主管課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

賀茂地区障害者地域生活支援拠点事業運営委員会設置要綱

令和2年3月25日 告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 協議会
沿革情報
令和2年3月25日 告示第1号