○西伊豆町森林整備地域活動支援事業補助金交付要綱

令和2年3月26日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備の推進を図る観点から、森林整備地域活動(森林所有者等による計画的、かつ、一体的な森林施業に必要な森林の現状調査その他の地域における活動をいう。)を確保するため、次条に規定する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)及び西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 実施要領別表1のⅠの2の1(2)のアにおいて、別表1のⅠの2の1の①の事業を行う者

(2) 実施要領別表1のⅠの2の1(2)のアにおいて、別表1のⅠの2の1の②の事業を行う者

(3) 実施要領別表1のⅠの2の1(2)のアにおいて、別表1のⅠの2の1の③の事業を行う者

(補助事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下、「補助事業」という。)及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、森林整備地域活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 森林整備地域活動の実施に関し、町長との間で締結した協定書(以下、「協定書」という。)の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、次に掲げる条件を付して補助金の交付を決定し、当該申請者に森林整備地域活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

(2) 補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

(4) 補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めて指示する事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ森林整備地域活動支援事業補助金計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更(中止・廃止)事業計画書(様式第2号)

(2) 協定書の変更に係る写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第7条 町長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、計画承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を確定し、当該補助事業者に森林整備地域活動支援事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた者は、速やか森林整備地域活動支援事業補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第11条 補助金の交付の対象となる経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付を受けようとする者は、第4条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2) 補助事業者は、第8条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3) 補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還請求を受けたときは、これを町に返還しなければならないこと。

 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

 に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(4) 町長は、第5条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助の対象

補助額

事業細目

補助対象経費

1 森林経営計画作成促進

交付対象者が実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の①の規定に基づいて行う対象行為に要した経費

1 実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の①のウの(イ)の積算基礎森林の面積の算定方法により算出した積算基礎森林の面積に、次に掲げる区分に応じ、次に定める1ヘクタール当たりの単価を乗じて得た額とする。

(1) 経営委託 38,000円/ha

(2) 共同計画等 8,000円/ha

(3) 間伐促進 30,000円/ha

2 1に対する加算措置として、不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合、合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林面積に1ヘクタール当たり14,000円を乗じて得た額を加算する。

3 2に対する加算措置として、2の合意形成活動の実施に伴いGPSによる境界の測量を行った場合、測量を行った森林の面積に1ヘクタール当たり17,000円を乗じて得た額を加算する。

2 森林協会の明確化

交付対象者が実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の②の規定に基づいて行う対象行為に要した経費

1 実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の②のウの(イ)の積算基礎森林の面積の算定方法により算出した積算基礎森林の面積に次に掲げる区分に応じ、次に定める1ヘクタール当たりの単価を乗じて得た額とする。

(1) 境界確認森林 16,000円/ha

(2) 境界測量森林 45,000円/ha

2 1に対する加算措置として、不在村森林所有者が現地立会いを行った場合、現地立会いを行った森林の面積に1ヘクタール当たり13,000円を乗じて得た額を加算する。

3 森林経営計画作成・森林協会の明確化に向けた条件整備

交付対象者が実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の③の規定に基づいて行う対象行為に要した経費

交付金実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の③のウの(イ)の積算基礎森林の面積の算定方法により算出した積算基礎森林の面積に1ヘクタール当たり40,000円を乗じて得た額を加算する。

備考

1 「面積」は、小数点第3位以下を切捨て、小数点第2位までとする。

2 この表における「区分」の別は、実施要領に定めるところによる。

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西伊豆町森林整備地域活動支援事業補助金交付要綱

令和2年3月26日 要綱第13号

(令和2年4月1日施行)