○西伊豆町環境美化活動補助金交付要綱

令和2年3月16日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の学校施設又は児童福祉施設の清掃、修繕等の活動や地域での清掃活動(以下「環境美化活動」という。)を行う団体に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、西伊豆町補助金等交付要綱(平成17年西伊豆町要綱第18号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「団体」とは、町内の学校及び認定こども園のPTAをいう。

(補助金)

第3条 補助金の額は、同一年度内において一団体につき一律5万円とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、西伊豆町環境美化活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 環境美化活動の計画内容がわかる書類(実施計画書等)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、西伊豆町環境美化活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた団体は、環境美化活動を実施し補助金の交付を受けようとするときは、西伊豆町環境美化活動補助金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に請求するものとする。

(1) 環境美化活動の実施内容がわかる書類(実績報告書等)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた団体に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

西伊豆町環境美化活動補助金交付要綱

令和2年3月16日 要綱第4号

(令和2年4月1日施行)