○西伊豆町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年西伊豆町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給料表の適用範囲)

第3条 条例別表の掲げる給料表の適用を受ける者の範囲は西伊豆町職員の給与に関する規則別表第1に掲げる「表用表の適用範囲表」を準用するものとし、別表第1に掲げる「職種別基準表」の職種区分を適用する。

2 職種別基準表の職種区分(1)に規定する町長が規則で定めるものは、一般事務職とする。

3 職種別基準表の職種区分(2)に規定する町長が規則で定めるものは、栄養士、保健師、看護師等とする。

4 職種別基準表の職種区分(3)に規定する町長が規則で定めるものは、保育士、教諭、特別支援員等とする。

5 職種別基準表の職種区分(4)に規定する町長が規則で定めるものは、労務職等とする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職種別基準表の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。ただし、その号給を適用して算出した給料の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金を下回る場合は、当該職務の級における地域別最低賃金額を上回る最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までの規定により、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「一般常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第7条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第6条の規定により準用する西伊豆町職員の給与に関する条例(平成17年西伊豆町第44号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する町長が定める期日は、毎月1回その月の21日にその月の月額の全額を支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の休職等の支給)

第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第12条 条例第7条の規定により準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、一般常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給は、一般常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第14条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条第2項及び第3項本文に規定する町長が規則で定める割合、同項及び第5項に規定する町長が規則で定める時間並びに同項に規定する町長が規則で定めるものについては、一般常勤職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第8条の規定により給与条例第13条第1項、第2項、第3項本文及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第16条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条第1項に規定する町長が規則で定める日及び同条第2項に規定する町長が規則で定める割合については、一般常勤職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第17条 条例第9条の規定により給与条例第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第18条 条例第11条の規定により準用する給与条例第15条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、西伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年西伊豆町規則第31号)第8条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第15条第2項に規定する町長が規則で定める額は、一般常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第13条の規定により準用する給与条例第15条の5から第15条の7までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第24条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、一般常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第20条 条例第15条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第21条 条例第19条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第22条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 条例第23条の規定により準用する給与条例第15条の5から第15条の7までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第15条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第14条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第8条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第9条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第10条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の月末の前日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、その月の月末の前日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の休職等の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第26条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 条例第25条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数に19を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第28条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、西伊豆町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年西伊豆町規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(会計年度任用職員の給与の特例)

第29条 条例第17条第5項で定める者及びこれに対する報酬は、別表第2報酬表に掲げるものを適用する。

2 条例第28条の規定で定める者及びこれに対する報酬は、別表第3その他報酬表に掲げるものを適用し、次の各号に掲げる者とする。

(1) 語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)により外国語指導助手、国際交流員及びスポーツ国際交流員として任用されるもの

(2) 地域おこし協力隊

(3) 地域プロジェクトマネージャー

3 JETプログラムによる外国語指導助手、国際交流員及びスポーツ国際交流員の報酬は、JETプログラムの基準を使用し決定する。

4 第2項に掲げる、会計年度任用職員に対しては期末手当を支給しない。

(雑則)

第30条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、一般常勤職員の例による。

(その他)

第31条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年8月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年11月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和3年10月2日から適用する。

(令和5年10月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 職種別基準表(第3条関係)

職種区分

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1)

一般職

行政職給料表(一)

一般事務

大学卒

1

5

1

25

短大卒

1

5

1

25

高校卒

1

5

1

25

(2)

栄養士、保健師、看護師等

行政職給料表(一)

栄養士

大学卒

1

15

1

29

短大

1

15

1

29

保健師

大学卒

1

29

1

37

短大

1

29

1

37

看護師

大学卒

1

25

1

33

短大卒

1

25

1

33

レセプト点検員(資格あり)


1

7

1

25

レセプト点検員(資格なし)


1

5

1

25

介護認定調査員


1

7

1

25

社会福祉士


1

7

1

25

(3)

保育士、教諭、特別支援員等

行政職給料表(一)

保育士

教諭

大学卒

1

15

1

29

短大卒

1

15

1

29

特別支援員


1

15

1

29

放課後児童クラブ主任支援員


1

17

1

29

放課後児童クラブ支援員


1

15

1

29

放課後児童クラブ補助員


1

5

1

25

適応指導教室指導員


1

25

1

33

その他支援員


1

15

1

29

その他技術員


1

15

1

29

学校等再編専門員


2

46

2

54

(4)

労務職等

行政職給料表(二)

用務員、給食員、火夫、警備員、図書館補助員、その他労務員

大学卒

1

17

1

29

短大卒

1

17

1

29

高校卒

1

17

1

29

その他

1

9

1

25

クリーンセンター作業員(資格あり)


1

21

1

33

クリーンセンター作業員(資格なし)


1

17

1

29

作業員(資格あり)


1

21

1

33

作業員(資格なし)


1

17

1

29

海水浴場緊急連絡員


1

29

1

37

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

別表第2(第29条関係)

報酬表

職種

職務の級

号給(報酬時間額)

複式学級補助教員

1級

1号給 2,780円

別表第3(第29条関係)

その他報酬表

職種

職務の級

号給(報酬月額)

外国語指導助手、国際交流員、スポーツ国際交流員

1級

1号給 280,000円

2号給 300,000円

3号給 325,000円

4号給 330,000円

地域おこし協力隊

1級

1号給 180,000円

地域プロジェクトマネージャー

1級

1号給 330,000円

西伊豆町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年1月31日 規則第1号

(令和5年10月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年1月31日 規則第1号
令和2年6月8日 規則第12号
令和2年8月26日 規則第13号
令和3年11月29日 規則第12号
令和5年10月24日 規則第17号