○西伊豆町SS過疎地対策検討委員会設置要綱

令和元年12月27日

要綱第9号

(目的)

第1条 ガソリン等の石油製品を販売するサービスステーション(以下、「SS」という。)の過疎地域の指定を受け、SS過疎地対策に向けた計画や事業実施などの推進における、関係団体や関係行政機関の意見集約及び協議のため、西伊豆町SS過疎地対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) SS過疎地対策計画策定のための協議に関する事項

(2) SS過疎地対策事業のための協議に関する事項

(3) その他SS過疎地対策の推進に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 石油業に関する者

(2) SS利用に関係する団体の代表者

(3) 県の関係行政機関の職員

(4) 町の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 任期途中で委員が退任した場合は、代替の委員を委嘱し、又は任命することができる。なお、代替の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長とする。

3 副会長は、会長が委員のうちから指名する。

4 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は必要に応じて、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、防災課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

西伊豆町SS過疎地対策検討委員会設置要綱

令和元年12月27日 要綱第9号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 振興対策
沿革情報
令和元年12月27日 要綱第9号