○西伊豆町立学校教職員の人事評価制度における教職員人事評価審査会要領

令和元年8月21日

教委要領第2号

(組織)

第2条 要綱第9条第2項に規定する教育長が指名する者は、教育委員並びに教育委員会事務局職員とする。

2 教育委員会事務局職員は局長と学校教育係長とする。

(審査)

第3条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。

2 審査は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 審査会は、意見申出に係る評価結果が事実に基づき、評価基準に照らして評価されているかどうか、要綱に定める意見申出書(様式第2号)及び意見申出調査報告書(様式第3号(以下、「報告書」という。))により審査し、その結果を次により区分する。

(1) 評価者の評価を妥当とするもの

(2) 評価者に対して再評価の指導を要するもの

4 審査会の審査は、非公開とする。

5 その他審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(意見申出調査報告書の作成)

第4条 報告書の作成については、意見審査会の事務を担当する教育委員会事務局が作成する。

2 相談者から提出された意見申出書、相談窓口からの報告及び二次評価者その他関係者から事情を聴取し、確認した事実に基づいて報告書を作成し、審査会に提出する。

3 必要に応じて相談者からの聴取を実施する。

この要領は、令和元年9月1日から施行する。

西伊豆町立学校教職員の人事評価制度における教職員人事評価審査会要領

令和元年8月21日 教育委員会要領第2号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年8月21日 教育委員会要領第2号