○西伊豆町立学校教職員の人事評価に係る相談及び意見の申出に関する取扱い要綱

令和元年8月21日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡県市町立学校教職員の人事評価に関する規則(平成30年静岡県教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、西伊豆町立学校に属する県費負担教職員(以下「教職員」という。)の人事評価制度(以下「人事評価制度」という。)に関する苦情、相談又は意見(以下「相談意見等」という。)に関する取扱い及び評価結果に疑問がある場合の対応について、必要な事項を定めるものとする。

(相談意見等を行うことができる教職員)

第2条 相談意見等を行うことができる者は、規則に定める被評価者本人とする。

(相談意見等の対象)

第3条 相談意見等の対象は、被評価者本人に係る評価結果及び当該評価に係る手続きとする。評価結果は、行動評価と業績評価を総合した評価とする。

(相談窓口)

第4条 教職員からの相談意見等に対応するため、西伊豆町教育委員会事務局に相談窓口を置き、相談員に事務局長をもって充てる。

2 相談員は、人事評価制度を担当する職員等を補助員に指名し、相談の受付など相談意見等に係る事務を処理させることができるものとする。

(相談意見等の方法)

第5条 被評価者である教職員は、開示された評価結果及び当該評価結果に伴う手続きについて疑問がある場合は、当該評価結果を知った日から起算して7日以内に二次評価者に説明を求めることができる。説明を求められた二次評価者は、当該説明を求められた日から起算して7日以内に説明を行うものとする。

2 前項による説明を受けてもなお納得できず、相談意見等をする教職員は、前項による説明を受けた日から起算して14日以内に相談意見等を行うことができるものとする。

3 相談意見等をする教職員(以下「相談者」という。)は、第4条の相談窓口に対し、学校名、職名及び氏名を明らかにした上で、電話、文書(ファクシミリも可)、電子メール又は面談により行うものとする。

(相談員、補助員及び審査会の委員の責務)

第6条 相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について、相談記録票(様式第1号)を作成するものとする。

2 相談員、補助員及び第9条の教職員人事評価意見審査会(以下「審査会」という。)の委員は、相談者の職名及び氏名、相談意見等の内容その他の相談等に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(相談窓口における対応)

第7条 相談員は、相談者、当該相談者の評価者その他の関係者に対し、助言、指導、その他の措置を行うものとする。

2 相談員は、相談者、当該相談者の評価者その他の関係者に対し、必要に応じて、意見聴取、照会その他の調査を行うことができるものとする。

3 相談員は、前項の調査の結果、評価者に対し面談等の評価手続のやり直しを指示することができるものとする。

4 相談員は、受け付けた相談意見等について、再評価の実施の要否を審理する必要があると認めた場合は、審査会に審理を請求するものとする。

5 相談員は、第8条第2項による意見申出書(様式第2号)を受け付けた場合は、審査会に審理を請求するものとする。

6 相談員は、相談者に対し、第1項から第4項までの対応状況を電話、文書、電子メール又は面談により通知しなければならない。

(意見申出書の提出)

第8条 第7条第4項の規定により教職員人事評価意見審査会による審査が行われる場合には、相談者は第7条第6項による通知を受けた日から起算して7日以内に意見申出書を審査会に提出しなければならない。

2 相談者は、第7条第6項の規定による通知に納得ができず、再評価の実施を求める場合には、通知を受けた日から起算して7日以内に、意見申出書を相談員に提出しなければならない。

3 前2項の場合において、相談者は、意見申出書とは別に資料を提出することができる。

4 相談者から意見申出書の提出時及び事情聴取時に教職員を同席させたい旨の意思表示があった場合には、評価が行われた所属校の教職員1人に限り同席を認める。

(教職員人事評価意見審査会)

第9条 第7条第4項及び第5項に規定する審査事案に対応するため、審査会を置く。

2 審査会の委員は、西伊豆町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)及び教育長が指名する者をもって充てる。

3 審査会に委員長を置き、教育長をもって充てる。

4 審査会の事務は、教育委員会事務局において処理するものとする。

5 審査会は、相談窓口から提出された資料及び相談者から提出された意見申出書に基づき意見申出調査報告書(様式第3号)を作成の上、審査事案に係る評価の審理を行い、再評価の実施の要否を判定する。

6 審査会は、審査事案に係る評価者に対し、審査結果及び再評価が必要と判断した場合にはその理由を審査結果通知書(二次評価者通知用)(様式第4号)により通知するものとする。

7 審査会は、相談者に対し、前項の規定による対応状況を審査結果通知書(相談者通知用)(様式第5号)により通知するものとする。

(再評価の実施)

第10条 再評価の指導を受けた二次評価者は、教育長が指定する日までに、再評価結果報告書(様式第6号)により再評価の結果を教育長に報告しなければならない。

2 二次評価者は、教育長が再評価結果承認書(様式第7号)により再評価の結果を承認した後、速やかに、再評価の結果を申出者本人に開示しなければならない。

(相談意見等の申出をした教職員等の扱い)

第11条 相談者が第5条第3項による面談により相談意見をする場合並びに第8条第1項及び第2項による意見申出書を提出する場合において、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、所属長は西伊豆町県費負担教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成17年西伊豆町教育委員会規則第15号)第2条第1項第6号に該当するものとして職務専念義務の免除を承認することができる。

2 第8条第4項により相談者の意見申出書の提出時及び事情聴取時に、所属校を離れて同席する教職員の服務の扱いは、年次有給休暇とする。

3 教育委員会及び評価者は、第5条により教職員が相談意見等をしたことをもって、不利益な扱いをしてはならない。

4 教育委員会及び評価者は、第8条により教職員が意見申出書を提出したこと及び相談者以外の教職員が意見申出書の提出時等に同席したことをもって、これらの教職員に対して不利益な扱いをしてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか相談意見等の申出の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

(旧要領の廃止)

2 西伊豆町立学校教職員の評価結果に対する意見の申出及びその取扱いに関する要領(平成21年西伊豆町教育委員会要領第1号)は、廃止する。

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西伊豆町立学校教職員の人事評価に係る相談及び意見の申出に関する取扱い要綱

令和元年8月21日 教育委員会要綱第1号

(令和元年9月1日施行)