○西伊豆町仁科地区農林水産物等直売所設置条例

令和元年9月17日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、町内を中心とした地場産品等の販売を通じて、地場産業の振興及び地産地消を軸とした農商工連携の推進を図るために設置する「西伊豆町仁科地区農林水産物等直売所(以下「直売所」という。)」の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 西伊豆町仁科地区農林水産物等直売所

位置 西伊豆町仁科980番地の4

(事業)

第3条 直売所は地場産業の振興と農商工連携の推進を図るため、次の事業を行う。

(1) 地場産品等の販売に関すること。

(2) 地場産品等の販売促進に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、地場産業の振興と農商工連携の推進を図るために必要なこと。

(利用の許可)

第4条 直売所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直売所の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設の管理及び運営上支障があると認めるとき。

(3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者であると認めるとき。

(4) その他その利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消等)

第6条 町長は第4条の許可を受けた利用者が次のいずれかに該当するときは、その利用を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) 前条各号に掲げる理由が生じたとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じることがあっても、町長はその賠償の責めを負わない。

(利用料金の決定)

第7条 直売所利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲において町長が定める。ただし、第11条第1項の規定により指定管理者に管理及び運営を行わせる場合は、指定管理者が町長の承認を得て定める。

2 町長は利用料金の全部又は一部を免除することができる。ただし、第11条第1項の規定により指定管理者に管理及び運営を行わせる場合は、指定管理者が、あらかじめ町長の承認を得た基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の納付)

第8条 利用者は、利用料金を町長に納付しなければならない。

(行為の禁止)

第9条 直売所においては、利用者は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、備品等を損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(損害賠償等)

第10条 利用者は施設、備品等を損傷し、又は亡失したときは、町長の指示により原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理及び運営)

第11条 直売所の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に直売所の管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)における第4条第5条第6条第8条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第4条に規定する利用の許可に関する業務

(4) 第5条に規定する利用の不許可に関する業務

(5) 第6条に規定する許可の取消等に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当な業務として町長が定める業務

(指定管理者による利用料金等の収受)

第13条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は利用料金をその収入として収受することができる。また、生産者等から買い上げて販売する物品等の売り上げを、その収入として収受することができる。

(その他)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

利用料金(上限)

委託販売利用

販売金額の30パーセント

直接販売利用

屋内区画

1平方メートル当たり日額3,000円

屋外区画

1平方メートル当たり日額2,000円

備考

1 委託販売とは、搬入した地場産品等の販売代金の受領を、直売所管理者を通じて行う販売をいう。

2 直接販売とは、利用者が指定された直売所の一部区画を利用し、自ら搬入、陳列、販売、売れ残り品の処分等を行うとともに、販売代金の受領を自ら行う販売をいう。

3 直接販売利用は、直売所の開館日及び開館時間内とする。

西伊豆町仁科地区農林水産物等直売所設置条例

令和元年9月17日 条例第4号

(令和元年9月17日施行)