○西伊豆町国税連携ネットワークシステム運用管理規程
令和元年8月20日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町における国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策と運用管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語は、電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成25年総務省告示第206号)において使用する用語の例による。
(セキュリティ統括責任者)
第3条 国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 国税連携ネットワークシステムの適切なシステム管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、電算システム担当課長をもって充てる。
(税務情報管理責任者)
第5条 国税連携ネットワークシステムに係るアクセス及び税務情報の管理並びにセキュリティ対策を行うため、税務情報管理責任者を置く。
2 税務情報管理責任者は、国税連携ネットワークシステム担当課長をもって充てる。
3 税務情報管理責任者は、データの漏えい、滅失及び毀損の防止、国税連携ネットワークシステムへの不正アクセス防止その他税務情報のセキュリティを確保するため、必要な措置を講じなければならない。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務めるものとする。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) 税務情報管理責任者
(3) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 緊急時対応の決定
(5) 教育・研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、国税連携ネットワークシステム担当課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し又は必要な措置を要請することができる。
(アクセス管理)
第8条 税務情報管理責任者は、国税連携ネットワークシステムの構成機器である業務端末について、アクセス管理を行う。
2 アクセス管理は、パスワードにより操作者の正当な権限を確認することにより行うものとする。
(操作者の責務)
第9条 操作者は、パスワードを他人に漏らし又は他人が知り得る状態に置いてはならない。
(オペレーティングシステムの管理)
第10条 システム管理者は、国税連携ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
(外部委託)
第11条 税務情報管理責任者は、国税連携ネットワークシステムに関する業務を外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
2 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明示しなければならない。
(1) 情報が記録された資料の保管、返還又は破棄に関する事項
(2) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(3) 情報の秘密保護に関する事項
(4) 事故等の報告に関する事項
(5) 再委託を行う場合には、事前申請及び承認を求める事項
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が定める事項
3 国税連携ネットワークシステムを管理し、又は利用する関係課長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。