○西伊豆町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成31年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)別表に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けたものは、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更等の届出)

第3条 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、同条第2項又は第3項の規定による事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第79条の2第1項の規定による更新申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第5条 町長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年11月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

指定申請に係る添付書類一覧

番号

添付書類

1

指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項

2

申請者の登記事項証明書

3

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

4

介護支援専門員証の写し

(有効期限内のものに限る。介護支援専門員登録証明書の写しは不可)

5

従業者の雇用が確認できる書類の写し

・雇用契約書、雇用通知書、辞令等

(兼務の場合は、兼務先の勤務表)

6

事業所が法人所有の場合

・建物の登記事項証明書(発行後3箇月以内のもの。写し可)

・建築確認通知書又は検査済証の写し

事業者が法人の所有ではない場合

・建物の賃貸借契約書、使用承諾書の写し

7

事務所の平面図

8

運営規程

9

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10

関係市区町村並びに他の保険医療及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

11

損害賠償責任保険証書の写し

(手続中の場合は、申請書及び領収書の写し)

12

介護保険法第79条第2項の規定に該当しない旨の誓約書

13

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

14

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

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西伊豆町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成31年3月18日 規則第3号

(令和4年11月30日施行)