○西伊豆町指定管理者評価委員会設置要綱

平成31年1月4日

要綱第1号

(設置)

第1条 西伊豆町の公の施設の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う施設の管理運営業務に関し、第三者による客観的な評価及び助言を行い、住民サービスの向上を図るため、西伊豆町指定管理者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 指定管理者が行う施設の管理運営業務に係る評価及び助言に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 評価委員会は、委員5人以内をもって組織し、知識経験者等のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員長の指名により定める。

4 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となり、会議を総括する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外のものの出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の除斥)

第8条 委員は、評価対象となる指定管理者と利害関係にある場合は、議事に加わることができない。

(評価の報告等)

第9条 評価委員会は、第2条の規定に基づく事項を審議した場合は、その結果を町長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第10条 委員及び第7条の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 評価委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この要綱の施行後、最初に開催される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

西伊豆町指定管理者評価委員会設置要綱

平成31年1月4日 要綱第1号

(平成31年1月4日施行)