○西伊豆町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則

平成30年12月10日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成30年西伊豆町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要事項を定めるものとする。

(派遣対象団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、一般社団法人美しい伊豆創造センターとする。

(報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に復帰した者の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(雑則)

第4条 公益的法人との取決め、職員の同意、その他職員の派遣に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

西伊豆町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則

平成30年12月10日 規則第9号

(平成30年12月10日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成30年12月10日 規則第9号