○西伊豆町公共施設等総合管理基金条例

平成30年12月7日

条例第18号

(設置)

第1条 公共施設、公用施設その他の建築物及び工作物(以下「公共施設等」という。)の総合的かつ計画的な更新整備、統廃合及び長寿命化等に要する経費に充てるため、西伊豆町公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 公共施設等の建設に要する経費の財源に充てるとき。

(2) 公共施設等の統廃合及び更新を伴う整備に要する経費の財源に充てるとき。

(3) 公共施設等の除却に要する経費の財源に充てるとき。

(4) 公共施設等の整理及び整備に係る町債の償還の財源に充てるとき。

(その他)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西伊豆町スポーツ施設整備基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、平成31年3月31日をもって廃止する。

(1) 西伊豆町スポーツ施設整備基金条例(平成17年西伊豆町条例第65号)

(2) 西伊豆町公営住宅基金条例(平成17年西伊豆町条例第68号)

(3) 西伊豆町田子中学校跡地施設整備基金条例(平成17年西伊豆町条例第73号)

(4) 西伊豆町黄金崎公園整備基金条例(平成24年西伊豆町条例第1号)

(5) 西伊豆町公共施設解体基金条例(平成26年西伊豆町条例第12号)

(基金残金の処分)

3 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の条例の規定により設置されていた基金に属していた基金残高は、西伊豆町公共施設等総合管理基金に引き継ぐものとする。

西伊豆町公共施設等総合管理基金条例

平成30年12月7日 条例第18号

(平成30年12月7日施行)