○西伊豆町ストレスチェック実施規程
平成28年9月30日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規程に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 ストレスチェックの対象者(以下「対象者」という。)は、西伊豆町職員(町長、副町長及び教育長を含む。)とする。ただし、ストレスチェック実施時に休暇又は休職が連続して1月以上となる職員については、対象外とする。
(実施方法等)
第3条 町は、以下に掲げるストレスチェックの趣旨等を対象者に周知し、ストレスチェックを実施するものとする。
(1) ストレスチェックは、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 対象者がストレスチェックを受ける義務はないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、実施されることが望ましいこと。
(3) ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく町が結果を入手するようなことはないこと。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の町への提供に同意した場合に、町が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
2 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票を基にして行う。
3 対象者は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、ストレスチェックを受けるよう努めるものとする。
4 対象者は、ストレスチェックを受けるときは、自身の状況をありのままに回答しなければならない。
(担当者)
第4条 ストレスチェックの実施計画の策定及び計画に基づく管理等を担当する者は、総務課長とする。
(実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、町の産業医及びストレスチェックを委託した外部事業者(以下「外部委託事業者」という。)とし、産業医を実施代表者、外部委託事業者を共同実施者とする。
(実施事務従事者)
第6条 実施者は、ストレスチェックの実施事務従事者として、福利厚生を担当する総務課職員に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各事務処理を担当させる。
(実施時期)
第7条 ストレスチェックは、毎年度1回実施するものとする。
(結果提供に関する同意の取得方法)
第8条 ストレスチェックの結果を対象者に通知する際に、結果を町に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。
(面接指導の申出)
第9条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、これを実施する。この場合、当該職員が面接指導の対象となるかを確認するため、ストレスチェックの結果を提出しなければならない。
(面接指導結果を踏まえた措置)
第10条 前条の規程による面接指導の結果に基づく医師の意見を勘案し、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、人事担当者が、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
(集計・分析)
第11条 ストレスチェックの結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、課ごとの単位で行う。ただし、10人未満の課については、他課と合算して集計・分析を行う。
2 町は、課ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。
(記録の保存)
第12条 ストレスチェックの結果は、5年間保存するものとする。
2 実施事務従事者は、ストレスチェックの結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任を持って管理を行わなければならない。
(不利益防止)
第13条 町は、ストレスチェックを受けないこと又はストレスチェックや面接指導の結果に基づく不利益な処分を行わないものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。