○西伊豆町給付型奨学金奨学生選考委員会要領

平成30年3月30日

教委要領第1号

(設置)

第1条 西伊豆町給付型奨学金支給要綱(平成30年西伊豆町要綱第20号。以下「要綱」という。)第7条の規定により奨学生(要綱第1条に規定する奨学生をいう。)の選考を行うため、西伊豆町給付型奨学金奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、町長、副町長、教育長をもって組織する。

2 前項に掲げる委員のほか、教育委員会事務局長は、説明員として委員会に参画する。

(委員会)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は町長とし、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(関係学校長の出席等)

第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係する学校長に対し、参考資料の提出意見及び説明等を求めることができる。

(会議)

第5条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(奨学生の成績要件)

第6条 奨学生の選考基準である成績要件は、委員会で別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

西伊豆町給付型奨学金奨学生選考委員会要領

平成30年3月30日 教育委員会要領第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月30日 教育委員会要領第1号