○西伊豆町立学校処務規程

平成29年2月28日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、西伊豆町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の校務処理及び執務要領について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 校長を除く学校に勤務する県費負担教職員をいう。

(2) 教育委員会 西伊豆町教育委員会をいう。

(4) 決裁 校長又はこの規程により校長の権限を委譲された者(以下「専決者」という。)が、自己又は校長の権限に属する校務について最終的にその意思を決定することをいう。

(5) 専決 専決者が自己の権限に属する校務について決裁することをいう。

(6) 代決 校長が不在の場合において、教頭が決裁することをいう。

(7) 不在 校長が出張、疾病その他の理由により、決裁することが不可能な状態をいう。

(専決)

第3条 教頭及び事務主任が専決できる事項は、別表第1のとおりとする。ただし、専決できる事項であっても特に校長から命があった場合又は当該事項のうち、特に重要若しくは異例であると認められるものについては、校長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決する。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が指定した順序で当該事案を代決する。

2 前項の規定により代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。

(職務代理等)

第5条 校長又は教頭は、校長の職務を代理する理由が生じたとき、又は校長の職務を行う理由が生じたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。その理由が消滅した場合も、同様とする。

2 前項の規定による報告は、次に掲げる書類によるものとする。

(1) 校長の職務を代理(代行)する理由が発生したとき 職務代理(代行)発生理由報告書 様式第1号

(2) 校長の職務を代理(代行)する理由が消滅したとき 職務代理(代行)理由消滅報告書 様式第2号

(文書の取扱い)

第6条 学校の文書の取扱いについては、教育委員会が別に定めるところによる。

(学籍事務の取扱い)

第7条 学校の児童生徒の学籍事務の取扱いについては、教育委員会が別に定めるところによる。

(財務の取扱い)

第8条 学校の公金以外の財務の取扱いについては、教育委員会が別に定めるところによる。

(公印の取扱い)

第9条 学校の公印の取扱いについては、教育委員会が別に定めるところによる。

(表簿の様式)

第10条 管理規則第45条に規定する学校に備え付けるべき表簿のうち、次の各号に掲げる表簿の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 卒業証書授与台帳 様式第3号

(2) 学校医等執務記録簿 様式第4号

(学校経営書及び学校要覧)

第11条 管理規則第45条に規定する学校経営書及び学校要覧の記載事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 学校の沿革の概要に関すること。

(2) 学校の教育方針及び教育目標に関すること。

(3) 校務分掌組織に関すること。

(4) 児童生徒数に関すること。

(5) 校長及び職員に関すること。

(6) 学校の組織編成及び施設設備の概要に関すること。

(7) 教育課程に関すること。

2 学校経営書は、毎年5月1日現在で作成し、教育委員会に届け出るものとする。

(申請、届出等)

第12条 管理規則の規定により、校長が作成すべき文書のうち、次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学期変更承認申請書 様式第5号

(2) 学年始(夏季・冬季・学年末等)休業届 様式第6号

(3) 教育課程等編成届 様式第7号

(4) 教育課程等変更届 様式第8号

(5) 授業日変更届 様式第9号

(6) 授業日変更承認申請書 様式第10号

(7) 臨時休業実施届 様式第11号

(8) 校外行事等実施届 様式第12号

(9) 校外行事等実施承認申請書 様式第13号

(10) 準教科書使用承認申請書 様式第14号

(11) 補充教材使用届 様式第15号

(12) 児童(生徒)原級留置報告書 様式第16号

(13) 出席停止通知書 様式第17号

(14) インフルエンザ出席停止通知書 様式第17号の2

(15) 児童(生徒)出席停止報告書 様式第18号

(16) 出席停止意見具申書 様式第19号

(17) 児童(生徒)特別支援学校就学基準該当者通知書 様式第20号

(18) 出席督促児童(生徒)通知書 様式第21号

(19) 卒業児童(生徒)通知書 様式第22号

(20) 児童(生徒)事故報告書 様式第23号

(21) 児童(生徒)死亡報告書 様式第24号

(22) 集団疾病報告書 様式第25号

(23) 主任等内申書 様式第26号

(24) 主任等発令書 様式第26号の2

(25) 主任等変更内申書 様式第27号

(26) 学校評議員推薦書 様式第28号

(27) 学校評議員制度推進計画書 様式第29号

(28) 学校評議員推進事業報告書 様式第30号

(29) 学校自己評価書 様式第31号

(30) 学校関係者評価書 様式第32号

(31) 施設設備事故届 様式第33号

(32) 物品滅失(損傷)届 様式第34号

(33) 学校警備及び防災計画書 様式第35号

(校務分掌)

第13条 管理規則第46条の規定により校長が定める校務分掌組織及び所掌事務は、おおむね別表第2のとおりとする。

(学校日誌)

第14条 校長の命を受けた職員は、学校日誌(様式第36号)に必要事項を記載し、校長に提出しなければならない。

(宿日直)

第15条 校長は、宿日直勤務命令簿(様式第37号)により、職員に宿直及び日直の勤務を命ずるものとする。

2 校長の命を受けて宿直又は日直の勤務に従事した職員は、宿日直日誌(様式第38号)に必要事項を記載し、校長に提出しなければならない。

(出勤簿)

第16条 校長及び職員は、出勤後直ちに出勤簿(様式第39号)に押印及び相当の表示をしなければならない。

2 出勤簿の整理については、教育委員会が別に定めるところによる。

(勤務時間の割振り等)

第17条 校長は、年度当初、校長及び職員の勤務時間の割振りについて、勤務時間の割振り実施届(様式第40号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、特定の日又は週において前項の承認を受けた勤務時間の割振りと異なる割振りを実施するときは、変形労働時間制による割振り簿(様式第41号)を作成し、当該職員に周知しなければならない。

3 校長は、週休日の振替又は代休日の指定を実施するときは、週休日振替簿兼代休日指定簿(様式第42号)を作成し、当該職員に周知しなければならない。

(一斉休憩の除外)

第18条 校長は、職員(教頭を除く。)に休憩時間を一斉に与えることができないときは、休憩交替人員表(様式第43号)を作成し、職員に周知しなければならない。

(年次有給休暇及び欠勤)

第19条 校長及び職員が年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇等承認申請(請求)簿(校長にあっては様式第44号、職員にあっては様式第45号)により校長(校長の場合は教育委員会)に請求しなければならない。

2 校長及び職員は、やむを得ない理由により前項の規定による請求ができないときは、電話、伝言等により請求することができるものとする。この場合においては、遅滞なく同項による手続を執らなければならない。

3 校長又は教育委員会は、前2項による請求があった場合で、時季を変更する必要があるときは、直ちに請求者にその旨を指示しなければならない。

4 校長及び職員に欠勤があったときは、校長(校長に欠勤があったときは教頭)は、欠勤報告書(様式第47号)により、教育委員会へ報告しなければならない。

(結核性疾患による特別休暇)

第20条 校長及び職員が結核性疾患による特別休暇を受けようとするとき、又はその期間を更新しようとするときは、次に掲げる書類を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 特別休暇(特別休暇期間更新)承認願 様式第48号

(2) 診断書 様式第49号

(3) レントゲン写真(直接撮影四つ切り版以上)

2 前項の規定にかかわらず、校長は、特に必要と認める場合は、同項第1号及び第2号の書類を提出させることができる。

(私傷病による特別休暇)

第21条 校長及び職員が私傷病(結核性疾患を除く。)による特別休暇を受けようとするとき、又はその期間を更新しようとするときは、休暇等承認申請(請求)簿(校長にあっては様式第44号、職員にあっては様式第45号)を校長(校長の場合は教育委員会)に提出し、その承認を得なければならない。ただし、当該特別休暇の期間(期間を更新しようとする場合は、その更新後の通算した期間をいう。)が1月以上の場合は、特別休暇(特別休暇期間更新)承認願(様式第48号)とともに、特別休暇の状況に応じた別表第3に規定する書類を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

(公務傷病による特別休暇)

第22条 校長及び職員が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において特別休暇を受けようとするとき、又は期間を更新しようとするときは、次に掲げる書類を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 特別休暇(特別休暇期間更新)承認願 様式第48号

(2) 医師の診断書

(3) 認定書の写し

(出産による特別休暇)

第23条 校長及び職員が出産による特別休暇を受けようとするときは、次に掲げる書類により申し出るものとする。

(1) 特別休暇(特別休暇期間更新)承認願 様式第48号

(2) 母子手帳の写し等

(その他の特別休暇)

第24条 校長及び職員が第20条から前条までに定める特別休暇以外の特別休暇を受けようとするときは、休暇等承認申請(請求)簿(校長にあっては様式第44号、職員にあっては様式第45号)により、校長(校長の場合は教育委員会)の承認を得なければならない。ただし、引き続き1月以上の休暇を受けようとする場合は、特別休暇(特別休暇期間更新)承認願(様式第48号)により教育委員会の承認を得なければならない。

(介護休暇等)

第25条 校長及び職員が介護休暇を受けようとするとき、又はその期間の変更をしようとするときは、介護休暇承認申請簿(様式第55号)を校長(校長の場合は教育委員会)に提出し、その承認を得なければならない。

2 校長及び職員が介護時間を受けようとするときは、介護時間承認申請簿(様式第55号の2)を校長(校長の場合は教育委員会)に提出し、その承認を得なければならない。

(専従)

第26条 校長及び職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可申請書(様式第56号)を校長(校長の場合は教育委員会)に提出しなければならない。

2 校長は、前項の申請書が提出されたときは、専従許可意見申出書(様式第57号)を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

3 専従許可を受けて休職している校長及び職員が職務に復帰しようとするときは、人事意見申出書(様式第58号)を教育委員会に提出しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第27条 校長及び職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年西伊豆町条例第30号。以下「条例」という。)の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするとき(次項に規定する場合を除く。)は、休暇等承認申請(請求)簿(校長にあっては様式第44号、職員にあっては様式第45号)を提出し、校長(校長の場合は教育委員会)の承認を得なければならない。ただし、週休日を除き引き続き7日以上の期間の免除を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第59号)を提出し、教育委員会の承認を得なければならない。

2 校長及び職員が、条例第2条第4号の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(校長にあっては様式第60号、職員にあっては様式第61号)を提出し、校長(校長の場合は教育委員会)の承認を得なければならない。

3 校長は、前項の承認を与えたときは、職務に専念できないことを証する書面を添付して、職務専念義務免除承認報告書(様式第62号)により直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(研修)

第28条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による研修を行うときは、研修承認願(様式第63号)により校長の承認を得なければならない。

2 職員が前項の研修を行ったときは、速やかに研修報告書(様式第63号の2)により校長に報告しなければならない。

(休職)

第29条 校長は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当するとき、人事意見申出書(様式第58号)とともに別表第4に定める書類を教育委員会に提出しなければならない。

2 休職中の校長及び職員は、6月ごと(結核による場合は3月ごと)に、別表第4に定める書類を教育委員会に提出しなければならない。

(復職復帰及び復職)

第30条 校長及び職員が90日を超える特別休暇の期間が満了するとき、又はその特別休暇から職務に復帰しようとするときで、職場復帰相談に諮る場合には、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 診断書 様式第50号(結核の場合にあっては様式第49号、精神・神経系疾患の場合にあっては様式第51号)

(2) 経過観察報告書 県指定様式第1号

(3) チェックリスト 県指定様式

(4) 服薬状況等 前号に規定する書類

2 前項に該当し、精神・神経系疾患で職場復帰訓練をした場合には、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 職場復帰訓練日誌(学校作成) 県指定様式第6号

(2) 職場復帰訓練日誌本人用 県指定様式第7号

3 校長及び職員が休職を受けている期間が満了するとき、又は休職から復職しようとするときは、人事意見申出書(様式第58号)とともに、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 診断書 様式第50号(結核の場合にあっては様式第49号、精神・神経系疾患の場合にあっては様式第51号)

(2) 観察報告書 様式第53号

(3) 休暇日数計算書 様式第54号

(事故及び死亡報告)

第31条 校長及び職員に事故があったとき、若しくは法令に違反すると認められる行為があったとき、又は校長及び職員が失踪により行方不明になったときは、校長(校長の場合は教頭)は、直ちに事故等報告書(様式第66号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、当該事故等が交通によるものであったときは、交通事故・交通事犯報告書(様式第66号の2)を提出する。

2 校長及び職員が死亡したときは、校長(校長が死亡したときは教頭)は、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 職員死亡報告書 様式第67号

(2) 死亡診断書の写し

(退職)

第32条 校長及び職員が退職しようとするときは、退職願(様式第68号)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の退職願が提出されたときは、人事意見申出書(様式第69号)を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(赴任)

第33条 校長及び職員が赴任したときは、校長は、着任届(様式第70号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長及び職員がやむを得ない理由により発令の日から7日以内に赴任できない場合であって、管理規則第35条第2項の許可を受けようとするときは、校長にあっては様式第71号による赴任延期願を教育委員会へ、職員にあっては様式第72号による赴任延期願を校長へ提出しなければならない。

(履歴証明及び履歴書)

第34条 校長及び職員が着任したときは、校長は、履歴証明(県指定様式)を整備しなければならない。ただし、履歴証明を整備できないときは、履歴書(様式第73号)を校長に提出するものとする。

(履歴事項等の変更)

第35条 校長及び職員が氏名、本籍、住所、学歴及び資格に関する事項を変更し、又は追加したときは、校長にあっては様式第74号の、職員にあっては様式第75号の履歴事項等変更届を速やかに校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の届が提出されたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事)

第36条 校長及び職員が、教育公務員特例法第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業等に従事しようとするときは、兼職(兼業)承認申請書・兼職(兼業)内申書(様式第76号)により教育委員会の許可を得なければならない。

(営利企業等の従事)

第37条 校長及び職員が、地方公務員法第38条第1項の規定により、営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等従事許可申請書・営利企業等従事内申書(様式第77号)を教育委員会に提出し、その許可を得なければならない。

(事務引継)

第38条 校長及び職員が長期にわたってその職を離れるとき、転任したとき、又は退職したときは、文書により、速やかに事務を引き継がなければならない。

(出張)

第39条 校長は、職員に引き続き7日以上の出張を命ずる場合は、出張届(様式第78号)を教育委員会に提出しなければならない。校長が県外に宿泊を要する出張をする場合も、同様とする。

2 校長が引き続き7日以上の出張をしようとする場合は、出張承認願(様式第79号)により教育委員会の承認を得なければならない。

(復命)

第40条 職員は、出張の用務が終わって帰校したときは、校長に復命しなければならない。

(書類の経由)

第41条 この規程により職員が教育委員会に提出する書類は、校長を経由しなければならない。

(任免その他進退の申出)

第42条 校長は、職員及び校長の任免その他の進退について教育委員会に申し出るときは、人事意見申出書(様式第69号)を添付するものとする。

(他の規程との調整)

第43条 この規程に定める事項のうち、西伊豆町及び教育委員会が定める規程と取扱いの異なる事項については、西伊豆町及び教育委員会の定めるところによる。

(委任)

第44条 この規程に定めるもののほか、学校の校務処理及び執務要領に関し必要な事項は、校長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(西伊豆町立小中学校処務規程の廃止)

2 西伊豆町立小中学校処務規程(平成17年西伊豆町教委規程第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、現に旧規程の規定及び様式により提出されている願、届等は、この規程の相当する規定及び様式により提出された願、届等とみなす。

4 この規程の施行の際、現に旧規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(平成30年3月27日教委規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日教委規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委規程第1号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に旧様式により提出されている願、届等は、この規程及び様式により提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際、現に旧様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和3年10月12日教委規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町立学校処務規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、現に旧様式により提出されている願、届等は、この規程及び様式により提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際、現に旧様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和4年5月19日教委規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町立学校処務規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、現に旧様式により提出されている願、届等は、この規程及び様式により提出された願、届等とみなす。

3 この規程の施行の際、現に旧様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和5年3月24日教委規程第1号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に旧様式により提出されている願、届等は、この規程の相当する規定及び様式により提出された願、届等とみなす。

3 この規程の施行の際、現に旧様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

別表第1(第3条関係)

教頭

1 教育課程の編成の資料の収集に関すること。

2 補欠授業者の割当てに関すること。

3 指導要録の整理に関すること。

4 児童、生徒の出欠に関すること。

5 児童、生徒の保健、安全に係る定例的事項に関すること。

6 教材、教具の取扱いに関する軽易な事項に関すること。

7 児童、生徒の学習指導に関する軽易な事項に関すること。

8 児童、生徒の生徒指導に関する定例的事項に関すること。

9 児童、生徒の進学、就職指導に関する軽易な事項に関すること。

10 職員会議の事前準備に関すること。

11 教務に関する文書の整理保管に関すること。

12 職員の服務に関する書類の受理に関すること。

13 児童、生徒及び職員に係る軽易な報告に関すること。

14 その他教務事務に関する定例かつ軽易な事項に関すること。

事務主任

1 職員の諸願、諸届等(職員の服務に関することを除く。)の受理に関すること。

2 職員の身分証明その他の事実証明に関すること。

3 出勤簿の整理に関すること。

4 児童、生徒の証明(教務に関することを除く。)の発行に関すること。

5 指導要録(在学生に係るものを除く。)その他の表簿の保管に関すること。

6 文書の収受、発送に関すること。

7 文書の整理に関すること。

8 計画された予算の執行事務に関すること。

9 会計経理に係る軽易な報告に関すること。

10 備品台帳の管理及び財産に係る軽易な報告に関すること。

11 その他事務に関する定例かつ軽易な調査報告に関すること。

別表第2(第13条関係)

1 校務分掌組織

(1) 指導部・事務部

指導部

教務 教科指導 道徳指導 特別活動指導 生徒指導 保健指導 研修 交流教育 特別支援教育 人権教育 国際理解教育 環境教育 情報教育 生涯学習 総合的な学習の時間 外国語活動

事務部

学校経営 教育活動 学校労務 共同学校事務室 その他

(2) 補助機関

企画委員会 教務会 学年主任者会 交通安全委員会 学校保健委員会 就学支援委員会 教育課程編成委員会 進路指導委員会 研修推進委員会 予算委員会 生徒指導委員会 評価検討委員会 いじめ問題対策委員会 情報セキュリティ委員会 コンプライアンス委員会 その他校長が定める委員会

2 所掌事務

指導部

(1) 教育目標及び学校運営方針の企画に関すること。

(2) 教育課程、行事予定、授業時間等に関すること。

(3) 職員の校務分掌に関すること。

(4) 児童、生徒の入学、転学、卒業に関すること。

(5) 児童、生徒の進学、就職等に関すること。

(6) 児童、生徒の出欠席等の管理に関すること。

(7) 学校保健、安全に関すること。

(8) 教科書、教材、教具等の取扱いに関すること。

(9) 教務事務に関する表簿の管理に関すること。

(10) 学校の広報に関すること。

(11) 児童、生徒の学習指導に関すること。

(12) 児童、生徒の特別活動及び生徒指導に関すること。

(13) 児童、生徒の成績評価に関すること。

(14) 児童、生徒の表彰に関すること。

(15) 児童、生徒の登下校の管理及び防災に関すること。

(16) 修学旅行、遠足その他の学校行事等に関すること。

(17) 職員会議その他の会議に関すること。

事務部

(1) 企画運営への参画に関すること。

(2) 経理に関すること。

(3) 業務改善に関すること。

(4) 諸規程の制定に関すること。

(5) 施設及び物品に関すること。

(6) 危機管理に関すること。

(7) 地域連携に関すること。

(8) 情報管理に関すること。

(9) 調査及び統計に関すること。

(10) 広報に関すること。

(11) 教育課程に関すること。

(12) 学校行事に関すること。

(13) 教科書及び教材に関すること。

(14) 学籍に関すること。

(15) 就学支援に関すること。

(16) 環境整備に関すること。

(17) 児童及び生徒会に関すること。

(18) 給与及び旅費に関すること。

(19) 勤務に関すること。

(20) 人事及び服務に関すること。

(21) 福利厚生に関すること。

(22) 公務災害に関すること。

(23) 庶務に関すること。

(24) 所属長が命ずる職務に関すること。

(25) 共同学校事務室の運営に関すること。

別表第3(第21条関係)

私傷病による特別休暇申請時に添付する書類

区分

特別休暇の状況

添付する書類

1

初めて特別休暇を申請する場合において、その期間が1月以上90日以下のとき

特別休暇(特別休暇期間更新)承認願(様式第48号)

医師の診断書(任意様式)

2

特別休暇の期間を更新する場合において、更新後の特別休暇の通算期間が1月以上90日未満のとき

特別休暇(特別休暇期間更新)承認願(様式第48号)

診断書(様式第50号)

観察報告書(様式第53号)

3

2に該当する場合において、傷病が精神病、高血圧病(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病、悪性新生物、糖尿病又は肝臓の疾患で特に必要があると認められるとき

特別休暇(特別休暇期間更新)承認願(様式第48号)

診断書(様式第50号。ただし、精神・神経系疾患の場合は様式第51号)

観察報告書(様式第53号)

4

特別休暇を90日を超えて更新した後、180日以内で再度更新するとき

特別休暇(特別休暇期間更新)承認願(様式第48号)

診断書(様式第50号)

観察報告書(様式第53号)

(注1)初めて特別休暇を申請する場合において、その期間が1月未満のときは、休暇等承認申請(請求)簿(校長にあっては様式第44号、職員にあっては様式第45号)を校長に提出し、その承認を得る。

(注2)特別休暇から復帰後、1年以内に同一疾病により特別休暇を取得することになった場合は、過去1年以内の特別休暇を取得した日数が通算される。

別表第4(第29条関係)

休職に係る手続きに添付する書類

区分

休職の状況

添付する書類

備考

1

初めて休職を申請する場合及び休職を更新する場合

診断書(様式第50号。ただし、精神・神経系疾患の場合は様式第51号、結核の場合は様式第49号)

観察報告書(様式第53号)

休暇日数計算書(様式第54号)

レントゲン写真(結核の場合に限る。)

2人の医師の診断書が必要。(1人は左記所定様式、1人は任意様式。左記指定様式に2人の医師による連記の診断書でも可。)

2

休職取得後、6か月ごと(休職の場合は3か月ごと)

診断書(様式第50号。ただし、精神・神経系疾患の場合は様式第51号、結核の場合は様式第49号)

療養経過報告書(様式第52号)

観察報告書(様式第53号)

休暇日数計算書(様式第54号)


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様式第46号 削除

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様式第64号及び様式第65号 削除

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西伊豆町立学校処務規程

平成29年2月28日 教育委員会規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年2月28日 教育委員会規程第2号
平成30年3月27日 教育委員会規程第3号
平成31年2月25日 教育委員会規程第1号
令和2年3月19日 教育委員会規程第1号
令和3年10月12日 教育委員会規程第1号
令和4年5月19日 教育委員会規程第1号
令和5年3月24日 教育委員会規程第1号