○西伊豆町高齢者等交通費助成要綱

平成30年3月30日

要綱第16号

西伊豆町高齢者交通費助成要綱(平成17年西伊豆町要綱第49号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び在宅の重度障害者(以下「障害者」という。)に町内を運行する定期路線乗合バスの回数券の購入を助成し、交通費助成することにより、外出の機会を容易にし、生活圏の拡大と社会参加の促進を図ることによって、高齢者及び障害者家庭の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「西伊豆町福祉回数券(以下「回数券」という。)」とは、町が発行し、次条に規定する助成対象者が、運行する乗合バスを利用できる券とする。

(助成対象者)

第3条 交通費の助成対象者は、助成を受けようとする年度の4月1日現在において町内に住所を有し、次に掲げる者とする。

(1) 満年齢70歳以上となる者

(2) 身体障害者手帳1級又は2級の所持者

(3) 療育手帳Aの所持者

(4) 精神障害者保健福祉法手帳1級又は2級の所持者

(5) 満年齢65歳以上70歳未満で運転免許証を返納した者

2 次に掲げる者は、前項の規定にかかわらず交通費を助成しない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所している者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム又は同法第20条の6に規定する軽費老人ホームに入所している者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する知的障害児施設、同法第43条の3に規定する肢体不自由児施設、同法第43条の4に規定する重症心身障害児施設又は同法第43条の5に規定する情緒障害児短期治療施設に入所している者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設に入所している者

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設又は同条第26項に規定する介護療養型医療施設に入所している者

(6) 医療機関に入院している者

(7) 虚偽の申請により、交通費の助成を受けた者

(8) 回数券を他人に譲渡、又は不正に使用した者

(購入冊数等)

第4条 回数券は1冊につき1,000円相当額とし、購入総数の限度はないものとする。交通費の助成額は毎年度予算で定める範囲内とする。

2 1日に購入できる冊数は10冊までとする。

(交付申請)

第5条 回数券を購入しようとする者(以下「申請者」という。)は、その氏名、住所及び年齢を証するもの、また障害者は第3条第1項第2号から第4号の手帳を提示しなければならない。

(回数券の購入)

第6条 回数券の購入を希望する申請者は、西伊豆町役場健康福祉課・支所・各出張所で、公的機関が発行する本人確認ができるものを提示し、1冊につき500円の個人負担金を支払い、回数券を購入するものとする。回数券の購入を希望する申請者は、西伊豆町役場健康福祉課・支所・各出張所で、公的機関が発行する本人確認ができるものを提示し、1冊につき500円の個人負担金を支払い、回数券を購入するものとする。

(申請者の代行)

第7条 申請者は、身体の故障等により、自らが前条に規定する購入ができないときは、同居の親族その他町長が適当と認める者に、当該購入の事務を代行させることができる。この場合において、当該事務を代行する者は、申請者及び代行する者の本人確認できるものを町長に提示しなければならない。

(再交付の制限等)

第8条 回数券は、再交付しない。

2 交通費の助成を受けた者(以下「受給者」という。)は、回数券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日要綱第8号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日要綱第33号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

西伊豆町高齢者等交通費助成要綱

平成30年3月30日 要綱第16号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月30日 要綱第16号
令和2年3月23日 要綱第8号
令和4年12月16日 要綱第33号