○西伊豆町ひとり親家庭等就学支援事業費助成金交付要綱

平成30年3月29日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第4条に該当するひとり親家庭等のうち、小学校へ入学する児童を監護する者に対して、入学時に必要となるランドセル及び学校指定用品(以下「学用品等」という。)の購入費用を助成することにより、その生活の向上に資するとともに、児童の健全育成と経済的負担の軽減を図ることにより、ひとり親家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成金の支給対象となる者は、町長が特に必要と認める場合を除き、法第9条から第11条並びに第13条の2及び第14条の規定による児童扶養手当全部停止者でない者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請時において、現に児童扶養手当を受給している者

(2) 助成年度又は助成年度の翌年度に小学校に入学する児童(以下「対象児童」という。)を監護している者

(3) 学用品等を購入した者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条による教育扶助を受けていない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、対象児童1人につき3万円を限度とする。ただし、限度額に満たない場合は、学用品等を購入した実費を助成の額とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者は、西伊豆町ひとり親家庭等就学支援事業費助成金支給申請書(様式第1号)(以下「支給申請書」という。)に、学用品等を支払ったことを証する領収書の原本を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、インターネット通信販売等で購入した学用品等で、領収書の取得が困難な場合は、購入年月日、購入者氏名、店名、購入した学用品等名及び購入金額が記載され、支払が完了したことを証するものの原本を領収書に代えることができる。

(支給決定及び通知書類)

第5条 町長は、支給申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の支給の可否を西伊豆町ひとり親家庭等就学支援事業費助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支給)

第6条 前条の規定による助成金の支給決定を受けた者は、速やかに西伊豆町ひとり親家庭等就学支援事業費助成金請求書(様式第3号)により、町長に助成金の請求をしなければならない。

2 助成金の振込口座は、原則として児童扶養手当の振込口座と同一とする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。

3 町長は、第1項の請求があった場合は、速やかに助成を行うものとする。

(助成金の取消し)

第7条 町長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に助成を行った助成金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により助成金を受給した事実が明らかとなったとき。

(2) 助成の対象者ではないと判明したとき。

(3) 助成の対象となる学用品等ではないと判明したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(助成金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により助成金の支給を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月に小学校に入学する児童を監護する者から対象とする。

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西伊豆町ひとり親家庭等就学支援事業費助成金交付要綱

平成30年3月29日 要綱第12号

(平成30年3月29日施行)