○西伊豆町任意予防接種費用助成事業実施要綱

平成30年3月26日

要綱第11号

西伊豆町任意予防接種費用助成事業実施要綱(平成25年西伊豆町要綱第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める定期の予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することにより、感染や重症化の予防、まん延防止及び子育て世代の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象となる予防接種)

第2条 この事業の対象となる予防接種は、次のとおりとする。

(1) おたふくかぜ予防接種

(2) 帯状疱疹予防接種

(3) 定期予防接種期間内に接種できなかった、B型肝炎及び第1期の麻しん風しん混合予防接種

(対象者)

第3条 この要綱による任意予防接種の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は、西伊豆町に住所を有する者であって、別表に掲げる者とする。

(助成の額及び回数)

第4条 助成の額及び回数は、別表に掲げる額及び回数を限度として助成する。

(申請)

第5条 接種対象者の保護者が助成を受けようとするときは、任意予防接種に係る費用助成申請書兼請求書(別記様式)に任意予防接種の領収書を添付して、予防接種を受けた日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(助成の支払)

第6条 町長は、前条の規定による助成の申請があった場合、その内容を審査し、速やかに申請者に支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日要綱第8号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

予防接種の種類

助成額

助成回数

対象者

おたふくかぜ

3,000円

1回

1歳から5歳未満

帯状疱疹

接種費用の2分の1とし、4,000円を限度とする。(金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる)

1回

50歳以上

B型肝炎

接種費用の2分の1(金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる)

3回以内

定期予防接種期間内に接種を完了していない、1歳から3歳未満

第1期

麻しん風しん混合

接種費用の2分の1(金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる)

1回

定期予防接種期間内に接種を完了していない、2歳から3歳未満

画像

西伊豆町任意予防接種費用助成事業実施要綱

平成30年3月26日 要綱第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年3月26日 要綱第11号
令和5年3月20日 要綱第8号