○西伊豆町猫の避妊・去勢手術費補助金交付要綱

平成30年3月20日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の増加及び猫による環境被害等を防止するため、猫の避妊手術又は去勢手術(以下これらを「手術」という。)を実施した者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避妊手術 獣医師による卵巣の摘出又は卵巣及び子宮のいずれも摘出する手術をいう。

(2) 去勢手術 獣医師による精巣を摘出する手術をいう。

(3) 耳カット 獣医師による片方の耳の先端を切り取る処置をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 次のいずれかに該当する者

 自らが飼養する猫に手術を受けさせた者

 町内に生息する飼い主のいない猫に手術及び耳カットを受けさせた者

(3) 営利を目的として猫を飼養している者でない者

(4) 町税等の滞納がない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1匹あたりの手術に要した費用の2分の1以内とし、避妊手術については10,000円、去勢手術については6,000円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。

2 前項の費用については、飼い主のいない猫の耳カットに要した経費を含めるものとする。

3 補助金の交付については、当該年度において補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)1人あたり10匹を限度とする。

(交付の申請)

第5条 申請者は、西伊豆町猫の避妊・去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、西伊豆町猫の避妊・去勢手術費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第7条 前条の通知を受けた者は、手術が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 猫の避妊・去勢手術処置証明書(様式第3号)

(2) 手術費用の領収書の写し

(3) 西伊豆町猫の避妊・去勢手術費補助金交付請求書(様式第4号)

(取消し)

第8条 町長は、第6条の通知を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 当該補助対象以外の目的に使用したとき

(2) 提出した書類に虚偽の事項を記載し、又は不正な行為があったとき

(3) 必要な書類の提出を怠ったとき

2 前項の規定により補助金を取り消すときは、西伊豆町猫の避妊・去勢手術費補助金交付取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(返還)

第9条 町長は、前条の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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西伊豆町猫の避妊・去勢手術費補助金交付要綱

平成30年3月20日 要綱第6号

(平成30年4月1日施行)