○西伊豆町総合教育会議運営要綱

平成29年9月5日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 西伊豆町総合教育会議(以下「会議」という。)の議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(会議)

第2条 町長は、会議を招集し、その座長となる。

2 町長は、会議を招集しようとするときは、教育委員会に対しあらかじめ日時、場所、議題その他必要な事項を通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、公開する。ただし、次の各号に掲げる場合は、座長は出席者に諮って会議を非公開とすることができる。

(1) 個人の秘密を保つため必要があると認めるとき。

(2) 会議の公正が害されるおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上必要があると認めるとき。

2 前項ただし書きの規定により会議を非公開とする場合には、座長は、傍聴人及び座長が指定する者以外の者を退場させなければならない。

3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(議事録)

第4条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、議事録を作成するものとする。

2 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 議事内容

(議事録等の公開)

第5条 会議の議事録及び配布資料は、第3条第1項の規定により会議を非公開とした場合を除き、これを公開する。

2 前項の公開の方法は、一般の閲覧に供することとする。

(事務の委任)

第6条 町長は、会議に係る事務を教育委員会事務局に委任する。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、町長が会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

西伊豆町総合教育会議運営要綱

平成29年9月5日 要綱第12号

(平成29年9月5日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年9月5日 要綱第12号