○西伊豆町ESD推進委員会設置規則
平成29年8月25日
規則第9号
(設置)
第1条 持続可能な社会の構築をめざして、町民参画によるESD(持続可能な開発のための教育)を推進するため、西伊豆町ESD推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を実施する。
(1) ESD事業の調査、研究に関すること。
(2) ESD推進計画書の策定に関すること。
(3) その他、ESDの推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、40人以内で組織し、町長が委嘱する。
2 委員会には会長、副会長を置く。
3 会長、副会長は委員の互選により選任する。
4 会長は会務を総理する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。