○西伊豆町ESD推進委員会設置規則

平成29年8月25日

規則第9号

(設置)

第1条 持続可能な社会の構築をめざして、町民参画によるESD(持続可能な開発のための教育)を推進するため、西伊豆町ESD推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を実施する。

(1) ESD事業の調査、研究に関すること。

(2) ESD推進計画書の策定に関すること。

(3) その他、ESDの推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、40人以内で組織し、町長が委嘱する。

2 委員会には会長、副会長を置く。

3 会長、副会長は委員の互選により選任する。

4 会長は会務を総理する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

西伊豆町ESD推進委員会設置規則

平成29年8月25日 規則第9号

(平成29年8月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年8月25日 規則第9号