○西伊豆町行政情報配信機器給付事業実施要綱

平成29年3月31日

要綱第9号

(目的)

第1条 高速通信網を活用した通信機器(以下「機器」という。)を媒体として、住民に対し、町行政の運営に関する事項を効率的に伝達するとともに、住民に必要な情報を的確かつ迅速に提供することにより、安全で快適な暮らしと活力ある西伊豆町の実現を図ることを目的とする。

(給付の対象者)

第2条 給付の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものであって、一世帯につき1台とする。

(1) 西伊豆町に居住する個人

(2) 給付の対象者及び対象者と同一の世帯に属する世帯員全員が町税等を滞納していないこと。

(機器の種目)

第3条 給付の対象となる機器は、次に掲げる機器とする。

(1) 西伊豆町行政情報配信機器(光BOX+)

付属品(リモコン、HDMIケーブル、LANケーブル)

(申請)

第4条 機器の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西伊豆町行政情報配信機器給付申請書兼承諾書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 光ブロードバンドサービス加入申込みの内容が確認できる書類等の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、原則として給付の対象者が属する世帯の世帯主とする。

(決定)

第5条 町長は、機器の引渡しをもって申請者に対し給付の決定を行ったものとする。

(登録)

第6条 町長は、前条の規定により給付決定をしたときは、西伊豆町行政情報配信機器給付台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(経費の負担)

第7条 第3条に規定する機器の費用については、町が負担する。ただし、給付機器までの高速通信網(インターネット接続)、給付機器の維持管理経費、更新並びに修繕については申請者の負担とする。

(情報管理)

第8条 町は行政サービス運営のため、給付機器を利用する個人が特定できる機器固有の情報を管理する。ただし、利用目的以外の利用はしない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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西伊豆町行政情報配信機器給付事業実施要綱

平成29年3月31日 要綱第9号

(平成29年3月31日施行)