○西伊豆町立学校管理規則

平成29年2月28日

教委規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)

第3章 教育活動、教材及び教具の取扱い等(第5条―第17条)

第4章 職員の組織及び服務監督等(第18条―第38条)

第5章 施設及び設備の管理(第39条―第44条)

第6章 雑則(第45条―第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、西伊豆町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関する基本的事項について定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第3条 学年は、次に掲げる学期に区分する。ただし、特別な理由があるときは、校長は、各学期の期間を変更することができる。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

2 校長は、前項の規定にかかわらず、教育上特に必要があると認める場合は、西伊豆町教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て、別に学期を定めることができる。前項ただし書きの規定により、各学期の期間を変更する場合も同様とする。

(休業日)

第4条 休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日(以下「週休日」という。)

(3) 学年始休業日 4月1日から4月10日までの間において校長が定める期間

(4) 夏季休業日 7月15日から9月15日までの間において校長が定める期間

(5) 冬季休業日 12月15日から翌年1月15日までの間において校長が定める期間

(6) 学年末休業日 3月15日から3月31日までの間において校長が定める期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めた日

2 校長は、前項第3号から第7号までの規定により休業日を定めようとするときは、あらかじめその期間、理由及び実施計画書を委員会に届け出なければならない。

第3章 教育活動、教材及び教具の取扱い等

(教育課程及び授業日時数)

第5条 学校の教育課程及び授業日時数は、学習指導要領及び別に定める基準により、校長が編成する。

2 校長は、前項の規定により教育課程及び授業日時数を定めたときは、速やかに委員会に届け出なければならない。届出の後、これを変更したときも同様とする。

(授業日の変更等)

第6条 校長は、学校行事等に伴い、授業日と休業日を相互に変更する場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長は、特別な事情により休業日を授業日に変更しようとする場合は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

3 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わない場合は、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。

(校外行事)

第7条 校長は、修学旅行その他の校外行事を実施しようとするときは、別に定める基準に従い計画し、あらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、特別な事情により当該基準を超えて計画しようとする場合は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(教材等の選定)

第8条 校長は、児童又は生徒に教科用図書(以下「教科書」という。)以外の教材又は教具を使用させるに当たっては、教育的に有益かつ適正で、保護者の経済的負担が過重にならないものを選定するように努めなければならない。

(準教科書の承認)

第9条 校長は、準教科書(教科書の発行されていない教科について別に使用する図書をいう。以下同じ。)を使用する場合は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(副読本等の届出)

第10条 校長は、学年若しくは学級又は特定の集団全員に教科書又は準教科書の補充教材として副読本及びこれに類する図書を計画的かつ継続的に使用させる場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(原級留置)

第11条 校長は、児童又は生徒の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

(感染症による出席停止)

第12条 校長は、児童又は生徒が学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり、若しくはその恐れがあるときは、その保護者に対し、当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長が前項の処置を行ったときは、その状況を委員会に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第13条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、当該児童又は生徒の出席停止に係る意見を、書面にて速やかに委員会に具申しなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定により意見の具申を受け出席停止を命ずる場合、あらかじめ当該児童又は生徒及び保護者の意見を聴取するとともに、保護者に対し理由及び期間を記載した出席停止通知書(様式第1号)により通知しなければならない。

3 委員会は、前項の規定により出席停止命令を受けた当該児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な指導を講じなければならない。

4 委員会は、出席停止期間中、当該児童又は生徒の状況により、出席停止期間の解除をすることができる。この場合において、委員会は、速やかに当該保護者に対し出席停止解除通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(特別支援学校就学基準該当者についての通知)

第14条 校長は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号以下「令」という。)第12条の規定により、特別支援学校就学基準該当者になった児童又は生徒について委員会に通知しなければならない。

(出席督促を要する者の通知)

第15条 校長は、令第20条の規定により出席の督促を必要とする児童又は生徒について委員会に通知しなければならない。

(全課程修了者の通知)

第16条 校長は、令第22条の規定により、全課程修了者について委員会に通知しなければならない。

(事故等の報告)

第17条 校長は、児童又は生徒の傷害、死亡、事故又は集団疾病の発生を見たときは、速やかにその事情を委員会に連絡し、後日文書をもってその詳細を報告しなければならない。

第4章 職員の組織及び服務監督等

(学級編制)

第18条 校長は、静岡県教育委員会の定めた学級数を基準にして、委員会の指示に基づいて学級を編制しなければならない。

(学級担任及び教科担任)

第19条 校長は、学級及び教科を担任する職員を選任しなければならない。

(主幹教諭及び栄養教諭)

第20条 委員会が必要と認める学校に主幹教諭及び栄養教諭を置く。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

3 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(教務主任等)

第21条 学校に教務主任、学年主任、研修主任、教科主任、道徳主任及び特別活動主任を置く。ただし、特別な事情がある場合には、置かないことができる。

2 教務主任、学年主任、研修主任、教科主任、道徳主任及び特別活動主任は、教諭をもって充て、校長の内申をもって、委員会が命ずる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について、連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、担当する学年の教育活動に関する事項について、連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

5 研修主任は、校長の監督を受け、研修に関する事項について、連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

6 教科主任は、校長の監督を受け、教科の指導に関する事項について、連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

7 道徳主任は、校長の監督を受け、道徳教育に関する事項について、連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

8 特別活動主任は、校長の監督を受け、特別活動に関する事項について、連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(生徒指導主任等)

第22条 小学校に生徒指導主任、中学校に生徒指導主事を置く。ただし、特別な事情がある場合には、置かないことができる。

2 生徒指導主任及び生徒指導主事は、教諭をもって充て、校長の内申をもって、委員会が命ずる。

3 生徒指導主任及び生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(進路指導主事)

第23条 中学校に進路指導主事を置く。ただし、特別な事情がある場合には、置かないことができる。

2 進路指導主事は、教諭をもって充て、校長の内申をもって、委員会が命ずる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(保健主事)

第24条 学校に保健主事を置く。ただし、特別な事情がある場合には、置かないことができる。

2 保健主事は、教諭又は養護教諭をもって充て、校長の内申をもって、委員会が命ずる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(司書教諭)

第25条 学校に司書教諭を置く。ただし、一定の規模以下の学校にあっては、置かないことができる。

2 司書教諭は、教諭をもって充て、校長の内申をもって、委員会が命ずる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の利用に関して、連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(養護主任)

第26条 学校に養護主任を置くことができる。

2 養護主任は、養護教諭をもって充て、校長の内申をもって、委員会が命ずる。

3 養護主任は、校長の監督を受け、養護に関する事項、連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(事務主任)

第27条 学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、事務職員をもって充て、校長の内申をもって、委員会が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(共同学校事務室)

第27条の2 委員会は、学校に係る事務を事務職員が共同処理するため、共同学校事務室を置くことができる。

2 共同学校事務室において処理する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務

(2) 教職員の給与及び旅費の支給に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、共同処理することが適当であると教育長が認める事務

3 前項に定めるもののほか、共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(その他の主任等)

第28条 学校においては、第21条から前条までに規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は、校長の内申をもって、委員会が命ずる。

(職員会議)

第29条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置くものとする。

2 前項の職員会議は校長が主宰し、その管理及び運営に関し必要な事項は、校長が定めるものとする。

(学校評議員)

第30条 学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦により委員会が委嘱する。

3 前2項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(学校評価)

第31条 校長は、学校の教育活動その他の経営状況について自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 校長は、第1項及び前項の規定による評価の結果を委員会に報告するものとする。

(防火管理者)

第32条 学校に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、教頭をもって充てる。

3 教頭をもって防火管理者に充てることができない場合は、委員会は、校長の意見を聴いて、校長又は教諭をもってこれに充てる。

4 防火管理者は、校長の監督を受け消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。

(学校医等)

第33条 学校内科医、学校歯科医、学校眼科医及び学校薬剤師は、委員会が委嘱する。

(服務の監督)

第34条 校長は、職員の服務の監督に当たっては厳正に行い、かつ、任免その他の進退に関する意見の申出については、公正に行わなければならない。

(赴任)

第35条 職員は、新たに採用され、又は転任を命ぜられたときは、発令の日から7日以内に赴任しなければならない。

2 前項の規定によりがたいときは、その理由を付して、校長にあっては委員会に、校長以外の職員にあっては校長に、その許可を得なければならない。

(職員の休暇)

第36条 職員の休暇(年次有給休暇を除く。)は、校長が承認する。ただし引き続き1月以上にわたる場合及び業務の正常な運営を阻害するおそれのある場合は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇(年次有給休暇を除く。)は、委員会の承認を得なければならない。

(職員の出張)

第37条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引き続き7日以上にわたる場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長の宿泊を要する県外出張は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、引き続き7日以上に及ぶときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(宿日直勤務)

第38条 職員の正規の勤務時間以外の時間、週休日又は休日における宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)は、校長が命ずる。

2 宿日直勤務を命ぜられた職員は、命ぜられた時間又は日において、学校の施設、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、緊急の事務の処理及び非常変災の際の処置に当たる。

3 前2項に定めるもののほか、宿日直勤務について必要な事項は、校長が定める。

第5章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の管理)

第39条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好の状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 校長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。

(施設及び設備の台帳)

第40条 校長は、施設及び設備の台帳を作成し、変動のつど補正しなければならない。

2 前項の台帳の様式及び記載事項については、委員会が別に定める。

(施設及び設備の滅失等)

第41条 校長は、施設及び設備が滅失又は損傷したときは、速やかに委員会に届け出て、指示を受けなければならない。

2 校長は、施設及び設備の保管転換又は処分の必要を認めたときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

3 前2項による届出については、委員会が別に定める。

(寄附受納)

第42条 校長は、金品又は物件の寄附を願い出た者があるときは、委員会の指示を受けなければならない。

(貸与)

第43条 学校の施設及び設備は、委員会が別に定めるところにより、校長が学校教育上支障のないと認める限度において、社会教育その他公共のために使用させることができる。

(警備及び防火等)

第44条 校長は、毎年度始め、学校警備及び防火の計画を作成し、委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には児童又は生徒の避難方法等を含むものとする。

3 学校警備及び防火の責任分担は、校長が定める。

第6章 雑則

(表簿の備付)

第45条 学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 辞令写簿

(5) 指令書及び例規となるべき通知類

(6) 学校経営書又は学校要覧

2 前項の表簿中第1号から第4号までは永久保存とし、その他の表簿は3年以上これを保存しなければならない。

(校務分掌)

第46条 校務分掌については、この規則で定めるもののほか、校長が別に定める。

(委任)

第47条 この規則の施行に関し必要な事項については、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(西伊豆町立小中学校管理規則の廃止)

2 西伊豆町立小中学校管理規則(平成17年西伊豆町教育委員会規則第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則(以下「新規則」という。)の施行の際、現に前項の規定による廃止前の西伊豆町立小中学校管理規則の規定によってした申請、通知その他の行為であって、新規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした申請、通知その他の行為とみなす。

(令和2年3月19日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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西伊豆町立学校管理規則

平成29年2月28日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年2月28日 教育委員会規則第3号
令和2年3月19日 教育委員会規則第1号